更新日:2025年9月30日
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平成13年に市街化区域に編入したニュータウン慈眼寺団地地区について、令和7年2月に事業者から事業廃止届が提出され、計画的な市街化の見込みがない土地の区域となったことから、国や県と協議を行いながら手続きを進めています。
つきましては、都市計画法第17条第1項の規定により、都市計画の案を次のとおり公衆の縦覧に供します。なお、縦覧いたします都市計画の案について、関係住民及び利害関係のある方は、縦覧期間中に鹿児島市に意見書を提出することができます。
種類 | 決定区分 | 縦覧場所 | 変更する土地の区域 |
都市計画の案 |
鹿児島都市計画市街化区域と市街化調整区域との区分(線引き)の変更 | 県決定 |
鹿児島県都市計画課及び鹿児島地域振興局土木建築課
鹿児島市都市計画課 |
県決定となりますので、県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。 |
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鹿児島都市計画用途地域の変更 | 市決定 | 鹿児島市都市計画課 | 土地の区域(PDF:77KB) | 計画書(PDF:120KB)・総括図・計画図(PDF:58,256KB) |
鹿児島都市計画居住環境向上用途誘導地区の変更 | 土地の区域(PDF:78KB) | 計画書(PDF:460KB)・総括図・計画図(PDF:11,781KB) | ||
鹿児島都市計画地区計画の変更 | 土地の区域(PDF:77KB) | 計画書(PDF:156KB)・総括図・計画図(PDF:10,786KB) | ||
鹿児島都市計画風致地区の変更 | 土地の区域(PDF:77KB) | 計画書(PDF:112KB)・総括図・計画図(PDF:62,224KB) |
縦覧期間 |
令和7年9月30日(火曜日)から同年10月14日(火曜日)(土曜日、日曜日及び休日を除く) |
縦覧時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
意見書を提出される方は、意見書に氏名、住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに意見の要旨及びその理由を具体的に記載してください。また、住所又は主たる事務所の所在地が鹿児島市でない場合には、当該都市計画の案に対して有する利害関係の内容についても記載の上、令和7年10月14日(火曜日)までに、直接持参(午後5時15分まで)、郵送、電子申請、メール、FAXなどで提出してください。
郵送 |
〒892-8677 鹿児島市山下町11番1号 鹿児島市都市計画課 |
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FAX | 099-216-1398 |
電子申請 | 電子申請(外部サイトへリンク) |
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