更新日:2024年3月26日
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相続等により農地の権利を取得した場合、農地法第3条の許可は不要ですが、農地法第3条の3の規定に基づき、農業委員会に届け出をすることになっています。
届け出が必要なケース(主なもの)
(筆数が多い場合)別紙(ワード:37KB)、別紙(PDF:151KB)
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