更新日:2023年3月11日
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令和5年4月1日から農地法の一部改正が施行され、これまで必要とされていた農地の権利取得(農地法第3条許可申請)時の下限面積要件(当市においては20アール)が廃止されます。
ただし、そのほかの要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域との調和等)は必要ですので、下記のリンクで確認、もしくは農業委員会事務局(電話099-216-1466)までお問い合わせください。
地域における農地の賃借料の目安になるものとして、実勢の賃借料情報を提供しております。
1.賃借料情報の提供にあたって
2.賃借料水準
以下のファイルをご覧ください。
↓
平成21年12月15日に改正農地法が施行されたことにより、農地の貸借についての規制が緩和され、農地の活用が促進されるほか、農業生産・経営の基礎的な資源としての農地が安定的に確保されるようになりました。
主な改正点は、次のとおりです。
よくある質問
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