更新日:2026年2月12日
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令和5年4月1日から農地法の一部改正が施行され、これまで必要とされていた農地の権利取得(農地法第3条許可申請)時の下限面積要件(当市においては20アール)が廃止されました。
ただし、そのほかの要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域との調和等)は必要ですので、下記のリンクで確認、もしくは農業委員会事務局(電話099-216-1466)までお問い合わせください。
地域における農地の賃借料の目安になるものとして、賃借料情報を提供しております。
1.賃借料情報の提供にあたって
2.賃借料水準
以下のファイルをご覧ください。
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