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更新日:2026年2月12日

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農地に関する情報や手続き

農地としての権利取得(農地法第3条許可申請)に係る下限面積要件の廃止について

令和5年4月1日から農地法の一部改正が施行され、これまで必要とされていた農地の権利取得(農地法第3条許可申請)時の下限面積要件(当市においては20アール)が廃止されました。

ただし、そのほかの要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域との調和等)は必要ですので、下記のリンクで確認、もしくは農業委員会事務局(電話099-216-1466)までお問い合わせください。

農地としての権利移動(農地法第3条)

 

農地の賃借料情報の提供

地域における農地の賃借料の目安になるものとして、賃借料情報を提供しております。

1.賃借料情報の提供にあたって

  • (1)賃借料はあくまで目安であり、現時点の実勢価格を表すものではありません。
  • (2)毎年、金額やデータ数が変わるため定期的に更新することとしており、下の賃借料情報の公表期間は令和8年12月までを予定しています。
  • (3)地区については、平成16年11月1日の合併前の市町で区分しています。

2.賃借料水準

以下のファイルをご覧ください。

よくある質問

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