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更新日:2017年12月7日
平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積を農地法第3条第2項第5号の下限面積として設定できることになりました。また、このことについては農林水産省からの通知により、農業委員会は、毎年、下限面積(別段の面積)の設定または修正の必要性について審議することとなっています。
このため、今年度の下限面積(別段の面積)の設定について、平成28年7月28日第5回総会において検討した結果、下記のとおり決定しましたのでお知らせします。
下限面積 | 20アール | 鹿児島市全域 |
方針
現行の下限面積(別段の面積)20アールの変更は行わない。
理由
下限面積について
農業経営を効率的かつ、安定的に継続して行うのに必要とされる面積のことで、許可後に経営する耕作面積がこれ以上にならないと許可はできないとしております。なお、農地法では下限面積を都府県:50アール、北海道:2ヘクタールとしておりますが、地域の平均的な経営規模などからみて、その地域の実情に合わない場合には、農業委員会で面積を定めることができることになっております。
地区における農地の賃借料の目安になるものとして、実勢の賃借料情報を提供しております。
1.賃借料情報の提供にあたって
2.賃借料水準
以下のファイルをご覧ください。
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平成21年12月15日に改正農地法が施行されたことにより、農地の貸借についての規制が緩和され、農地の活用が促進されるほか、農業生産・経営の基礎的な資源としての農地が安定的に確保されるようになりました。
主な改正点は、次のとおりです。
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