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更新日:2023年12月1日

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農地に関する情報や手続き

農地としての権利取得(農地法第3条許可申請)に係る下限面積要件の廃止について

令和5年4月1日から農地法の一部改正が施行され、これまで必要とされていた農地の権利取得(農地法第3条許可申請)時の下限面積要件(当市においては20アール)が廃止されました。

ただし、そのほかの要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域との調和等)は必要ですので、下記のリンクで確認、もしくは農業委員会事務局(電話099-216-1466)までお問い合わせください。

農地としての権利移動(農地法第3条)

 

農地の賃借料情報の提供

地域における農地の賃借料の目安になるものとして、賃借料情報を提供しております。

1.賃借料情報の提供にあたって

  • (1)賃借料はあくまで目安であり、現時点の実勢価格を表すものではありません。
  • (2)毎年、金額やデータ数が変わるため定期的に更新することとしており、下の賃借料情報の公表期間は令和6年12月までを予定しています。
  • (3)地区については、平成16年11月1日の合併前の市町で区分しています。

2.賃借料水準

以下のファイルをご覧ください。

農地法の改正

平成21年12月15日に改正農地法が施行されたことにより、農地の貸借についての規制が緩和され、農地の活用が促進されるほか、農業生産・経営の基礎的な資源としての農地が安定的に確保されるようになりました。

主な改正点は、次のとおりです。

  1. 農地所有適格法人以外の法人等も一定の条件の下で、農地を借りることができるようになりました。
  2. 相続等により農地の権利を取得する場合は、農業委員会にその旨の届出をすることになりました。
    届出書(PDF:6KB)届出書(ワード:36KB)
    (筆数が多い場合)別紙(PDF:38KB)別紙(ワード:37KB)
  3. 農地の賃貸借の存続期間が、これまで20年以内であったものが、50年まで可能となる特例が設けられました。
  4. 農業委員会が年1回農地の利用状況を調査し、遊休農地の所有者等に対し、指導・勧告などを行うことになりました。

よくある質問

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