更新日:2023年4月5日
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農地等を耕作することを目的として売買や貸し借りを行う場合は、農地法第3条に基づく申請を行い、農業委員会の許可を受ける必要があります。なお、許可を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。(注)解除条件付貸借は、一定の要件を満たす場合、個人や法人にかかわらず、下記の2及び3の要件は適用されません。
(注)農地法第3条の許可によって取得した農地の転用は、特段の事情が生じた場合を除き、原則認められませんのでご注意ください。(特段の事情とは、鳥獣害等の被害がひどくなり営農が困難な状況になった。農業後継者のための農家住宅を建てる必要になった。取得して10年以上営農したが、周辺の環境が変化したことにより農業を続けることが出来なくなった。などが該当します。)
その他の手続きへのリンク先
※相続等によって農地の権利を取得したときの手続き(農地法第3条の3)
農業委員会事務局(本局及び支局)では皆様からのご相談に応じて必要な手続きなどをご説明いたしますので、お気軽におたずねください。また、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を30日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
(1)申請についての相談
下記の農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。
(2)申請書及び営農計画書等
申請内容に応じて申請書をご記入いただきます。申請書は最寄りの農業委員会事務局各窓口でお受け取りになるか、このページからダウンロードすることもできます。なお、記入に当たっては記入例もありますのでご参照ください。
(3)必要書類の入手
必要書類一覧(PDF:6KB)をご参照ください。
申請内容に応じて必要書類が異なる場合があります。
(4)申請書提出前の再確認
記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可まで時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。申請前にもう一度、記入例や必要書類一覧でご確認ください。
(5)申請書の提出
申請書は、申請農地を管轄する農業委員会事務局の本局または各支局へ提出して下さい。
「申請書受付のお知らせ」をお渡しいたしますので、許可書の交付までの流れをご確認ください。
毎月10日が受付締切日です。ただし、10日が日曜日、祝日、閉庁日の場合には、その前日の開庁日です。
(1)申請内容の審査
申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請人に確認いたします。
(2)現地調査(受付締切日以降に実施)
申請人(若しくは申請人の委任を受けた代理人)立会いのもと、現地調査を行います。
総会で審議し、許可・不許可について農業委員会の意思決定を行います。
(4)許可書の交付
許可書は、申請農地を管轄する農業委員会事務局の本局または各支局でお渡しします。
農地の貸し借りは、農地法第3条許可によるほか、農業経営基盤強化促進法による利用権設定や、農地中間管理法による貸借権設定を行う方法があります。
この制度は、農地の貸借について、市町村が農用地利用集積計画を作成し、農業委員会の決定を経て公告するもので、次のようなメリットがあります。
農地中間管理機構とは、平成26年度に全都道府県に設置された農地の貸借を調整する組織です。
農地中間管理機構はこのようなときに活用できます。
機構に農地を貸したい方、機構から借りたい方は、鹿児島県農地中間管理機構のホームページをご覧ください。
よくある質問
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