更新日:2025年6月25日
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農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」といいます。)第32条第1項第1号または法第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権限に基づき使用及び収益を有する者を確知することができないため、法第32条第3項(法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。
公示された農地の所有者等は、当該農地の所有者等であることを申し出てください。
2か月以内に所有者が申し出なかったときは、県知事の裁定により農用地利用集積等促進計画の設定が行われることがあります。
現在、公示中の案件はありません。
共有者不明農用地等を農地中間管理機構をとおして賃借するにあたり、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号。以下「法」といいます。)第22条の2第2項の規定による探索を行ってもなお当該農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、法第22条の3の規定により、農用地利用集積等促進計画と併せて公示し、公表するものです。
公示した農用地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は公示の日から2か月以内に農業委員会にその権原を証する書面を添えて異議を申し出てください。
2か月以内に不確知共有者が異議を申し出なかったときは、法第22条の4の規定により農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。
法第22条の3第5号に基づく異議申立書(PDF:108KB)