更新日:2024年8月28日
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農地転用とは、農地等を住宅や資材置場、駐車場など農地以外の用途に変更することで、この場合、農地法第4条または第5条に基づく申請を行い、農業委員会の許可を受ける必要があります。
この許可を受けずに無断で転用を行った場合、罰則(3年以下の懲役または300万円(法人は1億円)以下の罰金(農地法第64条、第67条))がありますので、農地転用の計画がある場合は、事前に対象農地を管轄する農業委員会の本局または各支局へご相談ください。
また、電子メールや郵便による転用申請(届出)は受付けておりませんので、対象農地を管轄する農業委員会の本局または各支局へ直接ご提出ください。
その他の手続きへのリンク先
相続等によって農地の権利を取得したときの手続き(農地法第3条の3)
(1)市街化区域以外の農地転用(2ha以下)
第4条または第5条に基づく許可申請(受付締切:毎月10日)⇒県農業会議からの答申を受けた後、許可書を交付
(2)市街化区域の農地転用(旧鹿児島市のみ)
第4条または第5条に基づく届出(随時受付)⇒受付からおおむね1週間後、受理通知書を交付
市街化区域か市街化調整区域であるかの確認は、鹿児島市都市計画課(電話099-216-1378)までお問い合わせください。
(1)農地法第4条関係
(2)農地法第5条関係
(3)共通書式
(1)申請(届出)書の審査
記載内容や法定添付書類等に不備がないか、農地転用の判断基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請人に確認します。
(2)現地調査(受付締切日以降に実施)(注)市街化区域以外の許可申請のみ
申請人(若しくは申請人の委任を受けた代理人)立会いのもと、現地調査を行います。
総会で審議し、許可・不許可について農業委員会の意志決定を行い、許可相当としたものを県農業会議へ意見聴取します。
県農業会議への意見聴取は、市街化区域以外の許可申請が対象となります。なお、市街化区域の農地転用は受付から概ね1週間で許可書に代わる受理通知書を交付します。
(4)許可書(受理通知書)の交付
許可書(受理通知書)は、申請(届出)農地を管轄する農業委員会事務局の本局または各支局でお渡しします。
よくある質問
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