はりきゅう施術助成事業の皆様へ(様式集)
施術担当者の指定を受けるためには次の条件を満たしていることが必要です
- はり師またはきゅう師の免許を有すること
- 鹿児島市内に施術所を有すること
- 市税を完納していること
助成事業の様式関係はこちらからダウンロードできます。
申請の際は必ず事前に国民健康保険課までお知らせください。
新規申請する場合
変更の届をする場合(交付している指定証の記載事項などに関して変更があった場合)
指定申請事項変更届(様式第2)(ワード:23KB)
指定申請事項変更届(様式第2)(PDF:50KB)
指定証の再交付について(汚損、き損、紛失など)
紛失等に関する届(様式第5)(エクセル:14KB)
紛失等に関する届(様式第5)(PDF:67KB)
汚損、き損の時は指定証も添付してください。
施術の担当を辞退する場合(市外の店舗へ異動、閉院など)
辞退届(様式第9)(ワード:15KB)
辞退届(様式第9)(PDF:41KB)
施術にあたっては、助成制度についてわかりやすく説明をしたうえで施術を行ってください。
- 鹿児島市の国民健康保険の資格があることを確認してください
- はり・きゅう券は1日1回(1,100円)、年間最大60回まで(はり・きゅう券の交付月により交付枚数が異なります)しか利用できません。
- 療養費との併用はできません
- 補助金の交付対象経費は、末梢神経疾患及び運動器疾患に対して行う「はり」または「きゅう」の施術です
施術費の請求について
施術月の翌月4日(土日祝日の場合は、直後の開庁日)までに下記書類を国民健康保険課まで、郵送または持参してください。(保険鍼灸師会の会員は保険鍼灸師会へ)