更新日:2020年12月23日
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セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」です。(WHO(世界保健機関)の定義)
健診などで自分の身体の状態を定期的に把握することや、軽い体調不調には、市販薬(OTC医薬品)を活用して自分自身の健康維持や病気の予防・治療にあたることもセルフメディケーションの一つです。
OTC医薬品とは薬局やドラッグストアで購入できる医薬品です。
一般用医薬品及び要指導医薬品のうち、医療用(医師によって処方される医薬品)から転用された医薬品はスイッチOTC医薬品とよばれています。
購入する際には、薬剤師などに相談の上、日々の健康管理にお役立てください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組み(特定健診・がん検診・定期の予防接種及び任意のインフルエンザ予防接種・定期健康診断等)を行う個人が平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(上限88,000円)について、その年分の総所得金額等から控除できる特例です。ただし、現行の医療費控除との併用はできません。
医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストア等で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品です。対象となるOTC医薬品は厚生労働省のホームページで掲載しているほか、一部の製品については、関係団体による自主的な取組により、対象となるOTC医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
鹿児島市国民健康保険課は、次の方に証明書を発行します。
ただし、次の書類をお持ちの方は、このいずれかを確定申告に使用してください。この証明書の発行は必要ありません。
必要なもの
上記のものをご持参のうえ、国民健康保険課または各支所国民健康保険担当窓口にお越しください。窓口で証明依頼書を記入していただきます。
(注意)健診の受診状況の確認に時間を要す場合もありますので、余裕をもってお越しください。(郵送による請求をご希望される場合は、国民健康保険課保健事業係099-808-7505へお問合せください)
証明依頼書は下記よりダウンロードすることも可能です。
よくある質問
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