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更新日:2025年2月14日
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ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(医薬品メーカーが初めて作る薬のことで、先発医薬品ともいいます)の特許期間(20~25年)終了後に、有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同じ医薬品として新たに申請され、厚生労働省が新薬と同等と認めて製造・販売される安価な医薬品のことです。
安価であるジェネリック医薬品を使用することで、被保険者の自己負担額が軽減されるとともに、本市国保の医療費の節減が図られます。
医療機関で医師から処方され、調剤薬局で受け取る薬には、新薬とジェネリック医薬品の2種類があります。ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師、薬剤師にご相談ください。
処方せんとは、医師が患者さんへの薬の処方を記載した書類です。その処方せんの中にある「後発医薬品への変更不可」の欄に医師の署名または記名・押印がされていなければ、薬局で新薬でもジェネリック医薬品でもどちらでも選ぶことができます。
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