緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 国民健康保険 > 臓器提供意思表示

更新日:2022年12月5日

ここから本文です。

臓器提供意思表示

国民健康保険証に「臓器提供意思表示欄」を設けました

平成22年7月に改正臓器移植法が施行され、各自治体において臓器移植に関する情報の普及に努めることが定められました。鹿児島市では、臓器移植医療に理解を深めていただくため、平成23年8月1日から国民健康保険証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けました。

保険証の裏面

国民健康保険証の裏面

改正臓器移植法の内容

平成22年1月17日より

親族に対し優先的に臓器を提供する意思を表示することが可能になりました。

平成22年7月17日より

本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、家族の書面による承諾があれば臓器提供ができるようになりました。これにより、15歳未満の人から脳死下での臓器提供が可能になりました。

臓器移植とは

臓器移植とは、重い病気や事故などにより臓器の機能が低下し、他の治療法がない場合、他の人の健康な臓器を移植して機能を回復しようとする医療で、移植でしか治療できない人と死後に臓器を提供してもいいと考える人を結ぶ医療です。

臓器提供意思表示欄を記入する際の注意事項

  • 臓器提供意思表示欄への記入は、任意であり、記入を義務づけるものではありません。また、記入の有無により、受けられる医療の内容に違いが生じることはありません。
  • 臓器提供意思表示欄の記入内容は、臓器移植法に規定する書面による意思表示として取り扱われます。ただし、臓器を提供する旨の意思表示は、15歳以上の人が記入した場合に限り有効です。なお、臓器を提供しない旨の意思表示は、年齢に関わらず有効となります。
  • 臓器提供意思表示欄は、ボールペンなどの消えない筆記具を使用してご記入ください。
  • 臓器提供意思表示欄を記入した後であっても、いつでも臓器提供の意思を変更することができます。その場合は、二重線で消してから、改めて意思をご記入ください。

臓器提供に関するご質問・お問い合わせ先

(社)日本臓器移植ネットワーク

〒105-0001東京都港区虎ノ門1-5-16晩翠ビル3階

0120-78-1069(フリーダイヤル)

03-3502-2071(代表)

03-3502-2072(Fax)

関連リンク

お問い合わせ

市民局市民文化部国民健康保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1228

ファクス:099-216-1200

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?