更新日:2022年12月5日
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平成22年7月に改正臓器移植法が施行され、各自治体において臓器移植に関する情報の普及に努めることが定められました。鹿児島市では、臓器移植医療に理解を深めていただくため、平成23年8月1日から国民健康保険証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けました。
親族に対し優先的に臓器を提供する意思を表示することが可能になりました。
本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、家族の書面による承諾があれば臓器提供ができるようになりました。これにより、15歳未満の人から脳死下での臓器提供が可能になりました。
臓器移植とは、重い病気や事故などにより臓器の機能が低下し、他の治療法がない場合、他の人の健康な臓器を移植して機能を回復しようとする医療で、移植でしか治療できない人と死後に臓器を提供してもいいと考える人を結ぶ医療です。
(社)日本臓器移植ネットワーク
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