緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 国民健康保険 > 療養費制度等 > 高齢受給者証・後期高齢者医療制度

更新日:2023年4月20日

ここから本文です。

高齢受給者証・後期高齢者医療制度

高齢受給者証

70歳以上75歳未満の被保険者の方の一部負担金の割合を記載した高齢受給者証は、平成17年8月から保険証と一体化しています。
保険証の有効期限内に満70歳になられる方には、誕生月(1日生まれの方は前月)の中旬に高齢受給者証を兼ねた保険証を再度お送りいたします。
医療機関等での診療の際は、誕生月の翌月(1日生まれの方は当月)から高齢受給者証を兼ねた保険証をご提示ください。なお、当初お送りしていた保険証はご都合のよい時に国民健康保険担当窓口へお返しいただくか、ハサミ等で裁断して処分してください。
高齢受給者証の発行に関する手続きは不要です。

後期高齢者医療制度

年齢が75歳(一定の障害認定を受けている方は65歳)になると後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
7月31日までに75歳になる人の国保の保険証の有効期限は、75歳の誕生日の前日となっています。
75歳となった日から、広域連合の交付する保険証(75歳の誕生月の前月に長寿支援課から郵送)をご使用ください。なお、新しい保険証の交付等に関する手続きは必要ありません。
なお、有効期限の過ぎた国保の保険証は、国保の窓口にお返しいただくか、ハサミ等で裁断して処分してください。

一部負担金

病院の窓口で支払う負担金額は、かかった医療費の1割または2割(現役並み所得者は3割)

病院にかかるとき

広域連合の交付する保険証を提示。

 

 

 

お問い合わせ

市民局市民文化部国民健康保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1228

ファクス:099-216-1200

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?