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更新日:2019年12月4日

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自転車の安全で適正な利用に関する条例

近年、ブレーキのない自転車での走行や携帯電話などを操作しながらの運転など、自転車の運転マナーが大きな問題となっております。そのため、鹿児島県においては、中学生以下の子どもが自転車に乗る際にヘルメット着用や自転車損害賠償保険等を義務化とする「かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例」を平成29年3月24日から施行されました。

条例の主な内容(下線は平成29年10月1日施行)

  • 交通安全教育・啓発
  • 自転車の安全適正利用
  • 乗車用ヘルメット着用(保護者の中学生以下の子に乗車用ヘルメットを着用させる義務)※
  • 自転車損害賠償保険等への加入※

よくある質問

お問い合わせ

危機管理局 安心安全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1209

ファクス:099-226-0748

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