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更新日:2021年6月24日

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全席シートベルトの着用

自動車(二輪車を除く)に乗ったら、運転席と助手席だけでなく、後部座席も含めた全ての座席において、シートベルトを着用しなければなりません。

また、同乗者にシートベルトをさせることは、運転者の義務です。

自分自身だけでなく、同乗する家族など、大切な人の命を守るためにも、全ての座席でシートベルトを着用しましょう。

詳しくは、鹿児島県警察のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

シートベルト非着用時の危険性

シートベルトを着用せずに交通事故に遭った場合、車内で全身を強打したり、車外に放り出されたりするなどの危険性があります。

詳しくは、(一社)日本自動車連盟(JAF)ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

よくある質問

お問い合わせ

危機管理局 安心安全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1209

ファクス:099-226-0748

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