ホーム > 暮らし > 防災・消防・安心安全 > 安心安全(防犯・交通安全) > 啓発・イベント・統計情報 > 自転車の交通違反にも「青切符」が適用されます
更新日:2025年8月18日
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自転車の交通違反に対しても「青切符」「交通反則通告制度の適用」による取り締まりが始まります。
これにより、自転車で交通違反をした場合には反則金の納付が求められることになります。
令和8年4月1日から
16歳以上
全部で113種類の違反が対象です。
ふだん自転車に乗るとき、どこを走ればいいのか迷うことはありませんか。
実は、自転車は基本的に車道を走ることがルールになっています。(道路交通法第17条第1項)
ただし、状況によっては歩道を走ってもいい場合があります。(道路交通法第63条の4)
ただし、歩道を通行する場合には、以下の点をお守りください。
場合には、一時停止しなければならない
ばならない
歩道を通行する際には、歩行者の安全を守るためのルールが定められています。
次のような行為は、取り締まりの対象となる場合がありますので、ご注意ください。
(例:歩道でスピードを出して走行し、歩行者を驚かせ立ち止まらせたなど)
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