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更新日:2025年8月18日

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自転車の交通違反にも「青切符」が適用されます

自転車の交通違反に対しても「青切符」「交通反則通告制度の適用」による取り締まりが始まります。

これにより、自転車で交通違反をした場合には反則金の納付が求められることになります。

適用開始日

令和8年4月1日から

対象となる年齢

16歳以上

対象となる違反

全部で113種類の違反が対象です。

違反と反則金の一例

  • 携帯電話の使用等(保持):1,2000円
  • 信号無視:6,000円
  • 車道の右側通行:6,000円
  • 一時不停止:5,000円
  • 歩道通行:6,000円

自転車の歩道通行について

ふだん自転車に乗るとき、どこを走ればいいのか迷うことはありませんか。

実は、自転車は基本的に車道を走ることがルールになっています。(道路交通法第17条第1項)

ただし、状況によっては歩道を走ってもいい場合があります。(道路交通法第63条の4)

自転車の歩道通行が認められるケース

  • 道路標識や道路標示により、歩道の通行が可能となっている場合
  • 13歳未満の方、70歳以上の方、または一定の身体障がいがある方が自転車を運転している場合
  • 車道の交通量が非常に多い、または車道が狭く危険であるなど、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合

ただし、歩道を通行する場合には、以下の点をお守りください。

  • 歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるおそれがある

場合には、一時停止しなければならない

  • 歩道に「普通自転車通行指定部分」が設けられている場合には、その指定部分を徐行しなけれ

ばならない

自転車の歩道通行の取り締まり対象

歩道を通行する際には、歩行者の安全を守るためのルールが定められています。

次のような行為は、取り締まりの対象となる場合がありますので、ご注意ください。

  • 悪質または危険と判断される行為

(例:歩道でスピードを出して走行し、歩行者を驚かせ立ち止まらせたなど)

  • 警察官の警告に従わず、歩道通行を続けた場合

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よくある質問

お問い合わせ

危機管理局 安心安全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1209

ファクス:099-226-0748

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