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更新日:2018年10月25日
自転車は手軽な乗り物ですが、車と同類であることをご存知でしょうか?道路交通法では、自転車は車両の一種とされており、歩道と車道の区別のある道路では、自転車は原則として車道を通行しなければなりません。例外として、下に示した歩道通行可の標識がある歩道では、自転車は歩道を通行することができますが、この場合も、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような時は、自転車が一時停止しなければなりません。
自転車及び歩行者専用の標識
その他、次のようなルールをしっかり守り、楽しく・安全に利用しましょう。
(注)自転車の安全利用については、鹿児島県警ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
平成27年6月1日より、改正道路交通法が施行され、自転車での酒酔い運転や信号無視などの違反行為(危険行為)で、3年以内に2回以上摘発された場合は、自転車運転者講習の義務が課せられることになりました。
(1)右側通行(逆走)をするなど、通行場所のルールを守らなかった。
(2)歩道・路側帯通行中、「歩行者優先」のルールを守らなかった。
(3)「一時停止」の標識がある交差点で一時停止しなかった。
(4)信号無視をした。
(5)「通行禁止」の道路を通行した。
(6)遮断機が閉じた踏切に入った。
(7)酒酔い運転をした。
(8)ブレーキがない自転車を運転した。
(9)不適切な運転操作をしたり、安全確認をしなかったりした結果、事故などの危険を招いた。(安全運転義務違反)
※悪質運転者への講習制度については、鹿児島県警ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
下に示した「歩行者専用」の標識がある道路では、自転車の乗り入れはできません。自転車の乗り入れは歩行者との接触事故につながる恐れがあり、とても危険です。自転車は降りて通行しましょう。
「歩行者専用道路」の標識
←すべての車両(自転車を含む)が終日通行禁止
←時間帯規制の例
「午前10時~午後9時、午後11時~翌午前5時」が歩行者専用道路
となり、すべての車両(自転車を含む)が通行禁止
(注)時間帯規制は、天文館地区の一部アーケードなどで実施されています。
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