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更新日:2020年9月25日

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飲酒運転の根絶

飲酒運転による事故は、ここ数年減少傾向にあるものの、悲惨な事故は後を絶たず、依然として大きな社会問題となっています。

飲酒運転は、重大交通事故につながる悪質・危険な行為であり、厳しい罰則も科せられます。

運転者本人に対する罰則

運転者の状況

罰則

酒酔い運転

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

酒気帯び運転

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

(注)酒酔い運転…アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態で運転

(注)酒気帯び運転…血液中のアルコール濃度が0.3mg/ml以上又は呼気中のアルコール濃度が0.15mg/l以上ある状態で運転

次の飲酒運転「8(やっ)せん」運動を徹底し、飲酒運転の根絶を図りましょう。

  • (1)酒を飲んだら運転しません。(運転者)
  • (2)運転するなら酒は飲みません。(運転者)
  • (3)酒を飲んだ人には運転させません。(ハンドルキーパー指定)
  • (4)酒を飲んだ人には車は貸しません。(車両提供者)
  • (5)運転する人に酒をすすめません。(酒類提供者)
  • (6)酒を飲んだ人の車には同乗しません。(同乗者)
  • (7)使用者は、従業員に飲酒運転を命じたり、認めたりしません。(使用者)
  • (8)酒を飲んだら自転車にも乗りません。(自転車利用者)

お問い合わせ

危機管理局 安心安全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1209

ファクス:099-226-0748

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