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更新日:2024年10月29日

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令和6年11月1日施行道路交通法の一部改正

自転車に関する道路交通法が一部改正されます!

自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となるケースが多いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備され、令和6年11月1日から施行されます。

(1)運転中のながらスマホ

対象となる禁止行為

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為

違反者に対する罰則

6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金

(2)酒気帯び運転及び幇助

対象となる禁止行為

自転車の酒気帯び運転、酒類の提供や同乗・自転車の提供

違反者に対する罰則

3年以下の懲役または50万円以下の罰金(酒気帯び運転をした者、自転車の提供者)
2年以下の懲役または30万円以下の罰金(酒類提供者・同乗者)

【運転中のながらスマホ】【酒気帯び運転】は自転車運転者講習制度の対象になります。

交通の危険を生じさせるおそれのある危険行為を繰り返し行った者は自転車運転者講習制度の対象となり、「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転」も講習制度の対象となります。

  • 講習手数料:6,000円・講習時間:3時間
  • 受講しなかった場合、5万円以下の罰金

警視庁HP(外部リンク)

警察庁パンフレット(外部リンク)(外部サイトへリンク)

 

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お問い合わせ

危機管理局 安心安全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1209

ファクス:099-226-0748

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