ホーム > 暮らし > 防災・消防・安心安全 > 安心安全(防犯・交通安全) > 啓発・イベント・統計情報 > 令和6年11月1日施行道路交通法の一部改正
更新日:2024年10月29日
ここから本文です。
自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となるケースが多いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備され、令和6年11月1日から施行されます。
対象となる禁止行為
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為
違反者に対する罰則
6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
対象となる禁止行為
自転車の酒気帯び運転、酒類の提供や同乗・自転車の提供
違反者に対する罰則
3年以下の懲役または50万円以下の罰金(酒気帯び運転をした者、自転車の提供者)
2年以下の懲役または30万円以下の罰金(酒類提供者・同乗者)
交通の危険を生じさせるおそれのある危険行為を繰り返し行った者は自転車運転者講習制度の対象となり、「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転」も講習制度の対象となります。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください