更新日:2024年3月26日
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「排水基準を定める省令」等の改正により、暫定排水基準の見直しが行われました。
水質汚濁防止法によるほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物については、一般排水基準に直ちに対応することが困難な業種について、期限を設けて暫定排水基準を設定しています。
ほう素等に係る暫定排水基準の改正省令の公布について(外部サイトへリンク)
水質汚濁防止法による亜鉛含有量については、一般排水基準である2mg/Lを直ちに対応することが困難な業種について、暫定排水基準が設定されています。
今回の改正において、現行の暫定排水基準が設定されている3業種のうち1業種(電気めっき業)について、暫定排水基準を5mg/Lから4mg/Lに強化し、適用期間を令和6年12月10日まで延長することされました。
なお、カドミウム及びその化合物の対象業種であった1業種については、一般排水基準(0.03mg/L)に移行することになりました。
対象業種:電気めっき業
暫定排水基準:4mg/L(参考)
適用期間:改正省令施行の日から3年間(令和6年12月10日まで)
「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布について(外部サイトへリンク)
水質汚濁防止法では、閉鎖性の海域及びこれに流入する河川等の公共用水域※を対象に、一日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の工場・事業場に対して窒素に係る一般排水基準を適用しています。あわせて、この基準値に直ちに対応することが困難であると認められる業種については、期限を設けて暫定排水基準を設定しています。
(※鹿児島市においては、鹿児島湾及びこれに流入する河川等に排出水を排出する工場等が対象となります。)
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