更新日:2024年4月1日
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水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、「六価クロム化合物」の排水基準等が見直されました。
また、排水基準のうち「大腸菌群数」が「大腸菌数」に見直されます。
(1)地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準
水質汚濁防止法施行規則に定める地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準のうち、六価クロム化合物について、0.05mg/Lから0.02mg/Lに改められました。
(2)排水基準
排水基準を定める省令に定める排水基準のうち、別表第1に掲げる六価クロム化合物に係る許容限度が0.5mg/Lから0.2mg/Lに改められました。
なお、六価クロム化合物に係る排水基準について、「電気めっき業」に属する特定事業場からの排出水には、暫定排水基準として0.5mg/Lが3年間適用されます。
また、経過措置として、この省令の施行の際、現に設置されている水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場からの排出水の六価クロム化合物の排水基準は、省令の施行の日から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令別表第3に掲げる施設である場合は、1年間)は、従前の例によります。
施行:令和6年4月1日(六価クロム化合物に係る改正)
排水基準
排水基準を定める省令に定める排水基準のうち、別表第2に掲げる「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改め、同項目に係る許容限度を800CFU(コロニー形成単位)/mLに改めることとしました。
施行:令和7年4月1日(大腸菌群数に係る改正)
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