更新日:2024年3月26日
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平成24年6月1日に、水質汚濁防止法の一部を改正する法律が施行されました。
改正に伴い、工場または事業場からの有害物質の漏えい等による地下浸透を原因とする地下水汚染を未然に防止するため、有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造及び施設使用の方法に関する基準が作成されるとともに、定期点検が義務付けられます。
詳細は、環境省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
水質汚濁防止法に定められる特定施設のうち、有害物質を使用・製造又は処理する施設。
製造
有害物質を製品として製造すること
使用
原料や触媒等、有害物質を目的をもって使用すること
処理
有害物質又は有害物質を含む水を処理すること
汚水又は排水を循環利用する施設や、下水道終末処理施設、し尿処理施設、畜産関係事業場、温泉旅館で特定施設に該当するものは対象外です。
これまでは水質汚濁防止法に基づく届出の対象ではありませんでしたが、今回の法改正により届出及び構造等に関する基準と点検の実施の対象になりました。
有害物質を含む(常温常圧で)液状の物質を貯蔵する施設で、有害物質を含む水が地下浸透するおそれのある施設。
有害物質の貯蔵を目的とする施設が対象となるため、有害物質を不純物として含有している場合や、常時移動させながら使用するものは該当しません。
法改正に伴いこれまでの様式が変更されています。法施行後に行う届出は、新様式で提出してください。
届出書は、水質汚濁防止法に基づく届出書のページからダウンロードできます。
該当施設によって記入する別表が異なります。記入要領をご確認ください。
水質汚濁防止法施行令第2条で定められている物質で、重金属類、揮発性有機化合物、農薬類等、28項目あります。
平成24年5月25日施行の施行令の一部改正に伴い、1,4-ジオキサン等が追加されました。
有害物質一覧(PDF:468KB)をご覧ください。
有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の設置者は、有害物質の地下浸透を防止するため、構造等の基準の遵守が義務付けられました。また、該当する構造等の基準に応じた定期点検を実施し、その記録を3年間保存しなければなりません。
法改正後の新設の有害物質使用特定施設等に適用
既設の有害物質使用特定施設等に適用
既設の有害物質使用特定施設等に対し改正法施行後3年間のみ適用される、点検のみの措置
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