更新日:2020年9月29日
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貯油施設については、漏えい事故の未然防止のために日常点検等を実施するとともに、漏えい時の異常をできる限り早急に発見することが汚染の拡大防止につながります。また、万一事故が発生した場合は、初期段階での迅速な対応が重要となります。
貯油施設を所有する事業所のみなさまは、下記の事項にご留意の上、貯油施設の維持管理に努めて頂きますよう宜しくお願い致します。
水質汚濁防止法により、貯油施設からの油が流出又は浸透し、生活環境に係わる被害を生じるおそれがあるときは、ただちに応急の措置を講じるとともに、事故の状況及び講じた措置の概要を市長に届け出るよう定められています。漏えい点検の結果、油の流出や浸透が認められた場合はただちに関係各所へご連絡ください。
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