農地・農業用施設の災害復旧
大雨などの災害で市内の農地や農業用施設に被害があった場合、一定の要件を満たせば、本市が復旧します。
災害発生後、速やか(概ね2週間以内)に市役所へご連絡ください。
事業名
復旧対象施設
農地(田、畑、果樹園等)
例)1時間雨量20ミリ以上又は24時間雨量80ミリ以上の降雨など
- 現に耕作している土地であること(但し、家庭菜園は対象外)
- 1箇所の工事費用が40万円以上であること
〔補足:1箇所の工事とは、同じ施設(田・畑等)の被災箇所が150メートル以内の間隔で連続しているものになります〕
農業用施設(農道、水路、ため池、頭首工等)
- 適切に管理、利用されている施設は本市が復旧します。
注意していただきたいこと
事業対象とならないもの
- 本市担当課に相談せずに自ら復旧した場合
- 維持管理を怠ったことに起因して生じたものなど
農林水産省ホームページより災害復旧事業制度の参考資料
連絡先
災害復旧連絡先
| 地域別 |
担当課 |
電話番号 |
|
本庁管内(伊敷・吉野支所管内を含む)、吉田地域、桜島地域、松元地域、郡山地域
|
農地整備課 |
099-216-1335 |
| 谷山地域、喜入地域 |
谷山農林課 |
099-269-8487 |

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