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ホーム > 健康・福祉 > 長寿支援 > 養護老人ホーム入所負担金の減免

更新日:2022年6月1日

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養護老人ホーム入所負担金の減免

災害等の特別な事情により納付が困難と認められる場合、一定の基準の範囲内で養護老人ホームの入所負担金の減免を受けることができます。

対象者

火災、震災、風水害等の災害を受けた養護老人ホームの被措置者又は扶養義務者で下記基準を満たす場合

減免の基準

  • (1)保険金等で補填されるべき金額を除いた損害額が、住宅又は生活用家財の価格の10分の3以上である被措置者又は扶養義務者で、その属する世帯の前年の合計所得が1千万円以下の場合
  • (2)災害によりやむなく事業を休業又は廃業した被措置者又は扶養義務者で、災害が発生した年の当該世帯の保険金等で補填されるべき金額を含む合計所得見積額が、前年の当該世帯の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ災害が発生した前年の当該世帯の合計所得金額が400万円以下の場合

減免の期間

負担金減免申請の提出された月の分の負担金からの適用とし、災害による被害が発生した月から6か月以内とします。

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部長寿あんしん課 地域包括ケア推進係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1186

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