ホーム > 暮らし > 生活・住まい > 市営住宅 > 市営住宅に入居中の方 > 市営住宅に関する手続き > 連帯保証人廃止承認申請
更新日:2026年6月29日
ここから本文です。
次のいずれかに該当する場合、緊急連絡先を提出することで、連帯保証人を廃止することができます。
(1)入居者に滞納がない場合。
(2)入居者に滞納があって次のいずれかに該当し、新たな連帯保証人の確保が困難である場合。
ア.連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。
イ.連帯保証人が破産手続開始の決定、失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。
ウ.連帯保証人の住所又は居所が不明になったとき。
エ.連帯保証人が後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
オ.連帯保証人が入居者に代わって負担した額が極度額に達したとき。
(3)その他やむを得ない特別の事情があると認められる場合。
入居者と同居していない者であること
緊急連絡人の本人確認書類(運転免許証、旅券、その他の緊急連絡人の住所・氏名・生年月日が分かる公的な書類)
(公財)鹿児島県住宅・建築総合センター市営管理課(本庁東別館4階)
各支所建設事務所(伊敷・吉野・東桜島支所を除く。)
〒892-8677鹿児島市山下町-11-1鹿児島市役所東別館4F
(公財)鹿児島県住宅・建築総合センター市営管理課
099-216-1389(鹿児島市住宅課)
申請ページはこちら→市営住宅連帯保証人廃止承認申請受付フォーム(外部サイトへリンク)
連帯保証人からの申請は認められませんので、名義人自身で申請を行ってください。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
★市営住宅の募集・管理・退去に関するお問い合わせ先
(公財)鹿児島県住宅・建築総合センター市営管理課
〒892-8677鹿児島市山下町11-1
鹿児島市役所東別館4階住宅課隣
電話番号:099-808-7502
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください