緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

更新日:2023年2月1日

ここから本文です。

収入額等認定に対する意見申出

内容

市営住宅の家賃は、毎年8月に申告していただく収入に基づいて決定しています。

ただし、申告してから収入額等認定通知書(2月発送)が届くまでの間に、離職等により収入形態に変動があった方が本申出を行った場合、申出の収入に基づいて家賃の決定を行います。

収入形態に変動があった場合とは、離職及び転職による著しい収入の変動等を指しており、同一の事業所に勤務していて、単に給料が減少した等の理由によるものは該当しません。

提出期間

収入額等認定通知書(2月発送)が届いてから、30日以内

申請書に添付する書類

  • (1)離職した場合は、雇用保険の離職票又は無職無収入申立書(住宅課様式)
  • (2)転職した場合は、給与支払証明書
  • (3)その他市長が必要と認める書類(身体障害者手帳など)

申請場所

(公財)鹿児島県住宅・建築総合センター市営管理課(本庁東別館4階)、各支所建設事務所(伊敷・吉野・東桜島支所を除く。)

家賃等減免申請

年度途中に収入形態の変動があった場合、家賃等減免申請を行い、基準に達すれば減免を受けることができます。

市営住宅家賃等減免申請のページを参照してください。

申請書様式

新型コロナウイルス感染症関連

注)給与支払額減少の場合「給与支払い証明書」、営業所得減少の場合「損益計算書」も必要です。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

建設局建築部住宅課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

★市営住宅の募集・管理・退去に関するお問い合わせ先
(公財)鹿児島県住宅・建築総合センター市営管理課
〒892-8677鹿児島市山下町11-1
鹿児島市役所東別館4階住宅課隣
電話番号:099-808-7502

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?