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南栄一丁目地区

都市計画決定年月日

平成16年5月14日

計画書

名称

南栄一丁目地区地区計画

位置

鹿児島市南栄一丁目の一部

面積

約16.0ha

地区計画の目標

当地区を含む2号用地は、昭和40年代の公有水面埋立事業により造成され、製造業を主体とした工業地が形成されている地区である。
この中で、当地区は、永田川と和田川で区分された2号用地の県道郡元鹿児島港線(産業道路)沿いに位置しており、昭和47年土地分譲以来31年を経過し、この間の社会経済情勢の変化や幹線道路沿道としての立地特性から、卸業の事務所や倉庫のほか、自動車交通の利便に対応する店舗、飲食店やサービス業の立地が進行している。
当地区は、健全な土地利用と良好な都市環境を形成するため、既存の機能を保ちつつ、幹線沿道としての立地特性を活かすため、社会経済の変化に対応した土地の有効利用を促進し、産業系市街地としての地区の都市機能、環境を再構築することを目標とする。

区域の整備・開発及び保全の方針

土地利用の方針

かごしま都市マスタープラン(市の都市計画に関する基本的な方針)による沿道複合産業ゾーンとしての位置づけを基本とし、産業道路沿道にある立地特性を活かし、後背地の工業地の利便に供する施設や物流、モータリゼーションに対応した施設等の立地を許容する複合的な土地利用を図る。

建築物等の整備の方針

沿道複合産業ゾーンとしての機能的な土地利用と後背地にある工業地の機能を阻害しないように、「建築物等の用途の制限」及び「壁面の位置の制限」について地区整備計画を策定する。

その他の当該地区の整備、開発及び保全の方針

工業系の土地利用とその他の土地利用の調和を図り、良好な市街地環境と景観を形成するため、建築物等の敷地における道路に面する部分については、緑化を図る。

地区整備計画

建築物等に関する事項

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿(従業員宿舎(事業所と同一敷地内に存するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以内であり、かつ、1,000平方メートル以内のものに限る。)を除く。)
  2. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

壁面の位置の制限

  1. 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から当該建築物の敷地と道路との境界線(隅切部分を除く。)までの距離の最低限度は、1メートルとする。
  2. 前項に定める距離の最低限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定は適用しない。
    • (1)車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが3メートル以下であるもの
    • (2)外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの
    • (3)玄関その他これに類する建築物の部分
    • (4)給油所(揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和52年法律第88号)第2条第3項に規定する施設をいう。)の上屋
  3. 地区計画の都市計画決定の際、現に存する建築物又は建築物の部分のうち、第1項又は第2項の規定に適合しない建築物又は建築物の部分について、増築(増築部分を除く。)又は用途変更を行なう場合は、第1項の規定は適用しない。

「区域、地区整備計画の区域及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」

計画図等

この図は区域を大まかに示したものです。詳しくは都市計画課でご確認ください。

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お問い合わせ

建設局都市計画部都市計画課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1378

ファクス:099-216-1398

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