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平成25年12月24日(平成28年12月26日)
名称 |
桜ヶ丘ビュータウン地区地区計画 |
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位置 |
鹿児島市桜ヶ丘八丁目及び宇宿五丁目の各一部 |
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面積 |
約4.4ha |
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地区計画の目標 |
当地区は、市中心部から南西へ約6kmの位置にあり、低層住宅地の形成を目的とした開発行為が進められている地区である。 そこで、開発行為による基盤整備の効果を維持するとともに、周辺の自然環境に調和した良好な居住環境の形成を図ることを目標として地区計画を定めるものとする。 |
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区域の整備・開発及び保全の方針 |
土地利用の方針 |
周辺地域との調和のとれた良好な住宅市街地の形成を図るため、低層住宅を主体とした閑静で潤いのある良好な居住環境を形成させるよう規制誘導する。 |
建築物等の整備の方針 |
良好な居住環境及び都市景観の確保のため、「建築物の用途の制限」、「建築物の敷地面積の最低限度」、「建築物等の形態又は意匠の制限」、「建築物の緑化率の最低限度」及び「かき又はさくの構造の制限」について地区整備計画を策定する。 |
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樹林地、草地等の保全に関する方針 |
将来にわたって良好な風致を維持していくため、現存する樹林地等を保全するとともに、宅地内の緑化を図る。 |
建築物等に関する事項 |
地区施設の配置及び規模 |
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建築物の用途の制限 |
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
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建築物の敷地面積の最低限度 |
165平方メートル |
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建築物等の形態又は意匠の制限 |
建築物の色彩は、鹿児島市景観計画に定める景観形成基準における「色彩」の基準によるものとする。 |
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建築物の緑化率の最低限度 |
10% |
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かき又はさくの構造の制限 |
道路に面する側のかき又はさくの構造は、生垣によるものとする。この場合において、ネットフェンス等透視可能なもの又は高さ60cm以下のブロック塀若しくはこれに類するものの併設を妨げない。 |
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土地の利用に関する事項 |
現存する樹林地、草地等で良好な居住環境の確保に必要なものの保全を図るための制限 |
計画図に表示する残置緑地、造成緑地においては、これを保存する。 |
計画図等
この図は区域を大まかに示したものです。詳しくは都市計画課でご確認ください。
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