緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ここから本文です。

石谷町伏野・堤ヶ迫地区

都市計画決定年月日

平成21年7月1日

計画書

名称

石谷町伏野・堤ヶ迫地区地区計画

位置

鹿児島市石谷町の一部

面積

約2.5ha

地区計画の目標

当該地区は、鹿児島中央駅から西へ約11km、松元インターチェンジから北へ約700mにあり、かごしま都市マスタープラン(H19.3改訂)において、田園集落ゾーンとして位置づけられている。

近年、松元インターチェンジの供用開始や県道小山田谷山線の整備に伴い開発が進みつつあることから、計画的な市街地の形成と自然あふれる環境の保全を図るため地区計画を定めるものである。

区域の整備・開発及び保全の方針

土地利用の方針

幹線道路沿道の店舗を主体とする非住居系の計画開発地であるため、周辺の良好な田園環境との調和や緑豊かな集落の景観の保全を図る。

建築物等の整備の方針

良好な田園環境の形成又は保持を図るため、「建築物の敷地面積の最低限度」、「壁面の位置の制限」、「建築物の高さの最高限度」、「建築物等の形態又は意匠の制限」及び「かき又はさくの構造の制限」について地区整備計画を策定する。

地区整備計画

地区施設の配置及び規模

-

建築物等に関する事項

建築物の敷地面積の
最低限度

500平方メートル

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から一般県道小山田谷山線の道路境界線までの距離の最低限度は5メートルとする。

建築物の高さの最高限度

10m

建築物等の形態又は意匠の制限

  1. 建築物の色彩は、鹿児島市景観計画に定める景観形成基準における「色彩」の基準によるものとし、周囲と調和のとれた落ち着いたものとすること。
  2. 建築物における建築設備は、鹿児島市景観計画に定める景観形成基準における「屋外設備」の基準によるものとすること。
  3. 広告物の個数、形状、意匠及び色彩は、広告物を掲出する場所の周囲の環境との調和が保たれるものであり、発光塗料及びネオン管点滅式の光源及び可変表示式広告物を使用するものでないこと。
  4. 壁面広告物は広告物を掲出する部分の壁面の面積の5分の1以内とすること。
  5. 野立広告物は、地上からの高さ10m以下とすること。
  6. 突出広告物は、1個につき1面の表示面積が2平方メートル以内であり、かつ、公道上に突き出していないこと。
  7. 屋上広告物の高さは、地上からこれを設置する箇所までの高さの5分の1以下とすること。

かき又はさくの構造の制限

  1. 県道小山田谷山線に面する側のかき又はさくの構造は、幅約3.5mの緑地によるものとすること。ただし、駐車場の出入口等の部分については、この限りでない。
  2. 敷地内に原則として適切な緑地を配置すること。ただし、建築物の出入口等の部分については、この限りでない。

「区域、地区整備計画の区域、壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」

なお、表中の鹿児島市景観計画については、建築物等の形態又は意匠に着手した時点のものとする。

この図は区域を大まかに示したものです。詳しくは都市計画課でご確認ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

建設局都市計画部都市計画課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1378

ファクス:099-216-1398

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?