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令和2年6月10日
名称 |
シャイニータウン草牟田地区地区計画 |
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位置 |
鹿児島市草牟田二丁目の一部 |
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面積 |
約2.5ha |
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地区計画の目標 |
当地区は、鹿児島中央駅から北へ約2.5kmの位置にあり、中規模な商業・業務施設等の立地も許容する多機能的な都市型住宅の形成を目的とした開発行為が進められている地区である。 そこで、開発行為による基盤整備の効果を維持するとともに、多機能的な都市型住宅として適正な土地利用の誘導や良好な住環境の形成を図るため、地区計画を定めるものとする。 |
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区域の整備・開発及び保全の方針 |
土地利用の方針 |
地区計画の目標を実現するため、当地区を次の二つに細区分する。 2.都市型居住地区 |
建築物等の整備の方針 |
魅力ある商業業務空間や良好な住環境及び都市景観の確保のため、「建築物の用途の制限」、「建築物の敷地面積の最低限度」、「建築物等の高さの最高限度」、「壁面の位置の制限」、「建築物等の形態又は意匠の制限」及び「かき又はさくの構造の制限」について地区整備計画を策定する。 |
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樹林地、草地等の保全に関する方針 |
将来にわたって良好な風致を維持していくため、造成による緑地等を保全する。 |
地区施設の配置及び規模 |
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地区の区分 |
地区の名称 |
サービス・居住地区 |
都市型居住地区 |
地区の面積 |
約1.0ha |
約1.5ha |
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建築物等に関する事項 |
建築物の用途の制限 |
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
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次に掲げる建築物は、建築してはならない。
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建築物の敷地面積の最低限度 |
500平方メートル |
165平方メートル |
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建築物等の高さの最高限度 | ー | 15メートル | |
壁面の位置の制限 |
1.建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から当該建築物の敷地と道路との境界線(隅切部分を除く。)までの距離の最低限度は、1.5メートルとする。 2.前項に定める距離の最低限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定は適用しない。
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建築物等の形態又は意匠の制限 |
建築物の色彩は、鹿児島市景観計画に定める景観形成基準における「色彩」の基準によるものとする。 |
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かき又はさくの構造の制限 |
道路に面する部分は、幅1メートル以上の緑地帯又は生垣を設ける。ただし、駐車場の出入口等の部分については、この限りではない。この場合において、ネットフェンス等透視可能なもの又は高さ60センチメートル以下のブロック塀若しくはこれに類するものの併設を妨げない。 |
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土地の利用に関する事項 |
現存する樹林地、草地等で良好な居住環境の確保に必要なものの保全を図るための制限 |
計画図に表示する造成緑地、残置緑地等においては、これを保存する。 |
計画図等
この図は区域を大まかに示したものです。詳しくは都市計画課でご確認ください。
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