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更新日:2023年2月28日

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移住・就業等支援事業(移住支援金制度)令和4年度分の申請受付は終了いたしました

鹿児島市移住支援金制度の概要

移住直前の10年間のうち通算5年以上、かつ、移住直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していた方または東京圏から23区内に通勤していた方が、中小企業等に就業、起業またはテレワークを行っている場合に、移住支援金を支給する制度です。

※移住推進室への移住相談や「かごしま市IJU倶楽部」会員証の交付を経て、鹿児島県外から本市へ移住された方は、本支援金のほか「移住奨励金」(外部サイトへリンク)も申請することができます

支給額

  • 単身者の場合:60万円
  • 2人以上の世帯の場合:100万円(ただし、令和4年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき最大30万円を加算します。)

移住支援金の要件

次の「1.移住等に関する要件」を満たし、かつ「2.就業に関する要件」または「3.起業に関する要件」に該当し、2人以上の世帯での申請を行う場合は更に、「4.世帯に関する要件」を満たすこと。

1.移住等に関する要件(次の(1)(2)(3)すべてに該当すること)

(1)移住元に関する要件(次のすべてに該当すること)

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(注1)のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(注1)のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。)
  • ただし、東京圏(注1)のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。

(注1)東京圏:東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県

(注2)条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり

東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

 

(2)移住先に関する要件(次のすべてに該当すること)

  • 支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること
  • 支援金の申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること

(3)その他の要件(次のすべてに該当すること)

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  • 納期の到来している市税を完納していること

2.就業に関する要件(次のすべてに該当すること)

(1)一般の場合

  • 勤務地が原則鹿児島県内に所在すること

県外のマッチングサイトに掲載されている対象求人に就業する場合は、鹿児島県内に移住する場合に限り、対象となります。

  • 就業先の求人が、鹿児島県が運営するマッチングサイト(就職情報提供サイト「かごJob(外部サイトへリンク)」)に、支援金の対象として掲載されている求人であること
  • 上記求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が支援金の対象として掲載された日以降であること
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
  • 当該法人に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

(2)専門人材の場合

県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること

  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
  • 当該就業先に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

(3)テレワークの場合

次に掲げる事項の全てに該当すること

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  • 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

3.起業に関する要件

  • 支援金の申請前1年以内に、鹿児島県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること

起業支援金の詳細については、鹿児島県産業人材確保・移住促進課人材確保企画係にお問い合わせください。

4.世帯に関する要件(次のすべてに該当すること)

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が支援金の申請時において、同一世帯に属していること
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支援金の申請時において転入後3か月以上1年以内であること
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

移住支援金対象法人求人

移住支援金の支給を受けるには、鹿児島県が選定した移住支援金対象法人求人に就職する必要があります。

対象法人求人一覧については、就職情報提供サイト「かごJob(外部サイトへリンク)」でご確認いただけます。

また、中小企業等の皆様は、マッチングサイトに求人情報をご登録いただき、人手不足解消にお役立てください。詳しくは、鹿児島県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

申請手続

申請手続フロー図

申請できる期間

【就業の場合】

1.鹿児島県が運営するマッチングサイト(就職情報提供サイト「かごJob(外部サイトへリンク)」に掲載された法人等の求人(移住支援金対象求人)に応募し就職された方

⇒就職してから3か月経過後かつ移住した日から3か月以降1年以内の期間

2.プロフェッショナル人材戦略拠点事業、先導的人材マッチング事業を利用して就業した方

⇒就職してから3か月経過後かつ移住した日から3か月以降1年以内の期間

3.所属先企業からの命令でなく、自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方

⇒移住後3か月以降1年以内の期間

【起業の場合】

起業支援金の決定を受けた方

⇒起業支援金の交付決定日以降1年以内かつ移住した日から3か月以降1年以内の期間

 

 

(注)申請順に受付を行い、予算が無くなった時点で受付を終了します。予めご了承ください。

(注)令和4年度分の申請受付は終了いたしました

申請書類

鹿児島市移住支援金交付申請書(様式第1)に以下の書類を添えてご提出ください。

  • 鹿児島市移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第2)
  • 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第3)
  • 申請者の写真付き身分証明書の写し
  • 移住元の住民票の除票の写し(2人以上の世帯での申請を行う場合は、移住元の住民票謄本の写し又は申請者を含む世帯の構成員2人分の住民票の除票の写し)
  • 申請者が日本国籍を有しない場合は、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し
  • 市移住支援金請求書(PDF:84KB)市移住支援金請求書(ワード:40KB)
  • 通帳またはキャッシュカードの写し
  • 次の表に記載の書類
区分 証明書類等
就業に関する要件を満たす方 就業証明書(様式第4-1)
就業(テレワーク実施用)に関する要件を満たす方 就業証明書(様式第4-2)
起業に関する要件を満たす方 起業支援金の交付決定通知書の写し
東京23区以外の東京圏から雇用保険の被保険者として東京23区に通勤していた方 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書ほか移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
東京23区以外の東京圏から法人経営者又は個人事業主として東京23区に通勤していた方 開業届出済証明書ほか移住元での在勤地を確認できる書類及び個人事業等の納税証明書ほか移住元での在勤期間を確認できる書類
東京圏のうち条件不利地域以外の地域に居住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業へ就職した方

卒業証明書、成績証明書その他在学期間を確認できる書類

東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

様式

移住支援金の返還について

移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきますので、ご注意ください。

全額

  • 移住支援金の申請日から3年未満に、鹿児島市から転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に、就業した法人を退職した場合
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合
  • 虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合

半額

  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に、鹿児島市から転出した場合

状況報告

  • 移住支援金の交付を受けた方は、返還事由が発生した場合、速やかに鹿児島市に報告してください。
  • 就業に関する要件を満たして移住支援金の交付を受けた方は、申請日から1年を経過した後、30日以内に就業状況報告書(様式第9)を提出してください。

(様式第9)就業状況報告書(PDF:68KB)就業状況報告書(ワード:34KB)

よくある質問

鹿児島市移住支援金Q&A(令和4年9月13日版)(PDF:276KB)

お問い合わせ先

鹿児島市移住支援金に関すること

【就業の場合】

市産業局産業振興部雇用推進課

電話:099-216-1325

【起業の場合】

市産業局産業振興部産業創出課

電話:099-216-1319

起業支援金に関すること

県商工労働水産部産業人材確保・移住促進課人材確保企画係

電話:099-286-2990

マッチングサイトに関すること

県商工労働水産部産業人材確保・移住促進課雇用促進係

電話:099-286-3026

関連サイト

鹿児島市移住奨励金制度(外部サイトへリンク)

企画財政局企画部移住推進室のページ

かごしま移住ライフのページ(外部サイトへリンク)

本市への移住に興味のある方に参考としていただくため、「住まい」「仕事」「出産・子育て」「体験」などの各種取組や、暮らしに役立つ情報などをご紹介しています。

本市への移住をご検討いただく際に是非ご活用ください。

独立行政法人住宅金融支援機構のページ(外部サイトへリンク)

独立行政法人住宅金融支援機構において、移住支援金を受給される方が移住先で住宅を取得する場合に、住宅ローン「フラット35」の借入金利を一定期間引き下げる制度があります。

よくある質問

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お問い合わせ

産業局産業振興部雇用推進課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1325

ファクス:099-216-1303

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