更新日:2022年9月30日
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転出・死亡等による除票については、消除・改製の日から10年間を保存期間としていましたが、住民基本台帳施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成21年6月21日から150年間に延長しました。
ただし、法改正以前に保存期間を経過しているもの(平成21年6月20日以前)については除票の発行はできませんのでご了承ください。
保存期間を経過したことにより住民票の交付を受けられない場合、「住民票廃棄済証明」(手数料300円)を交付することができます。なお、昭和61年11月22日の住民記録システム電算化以前の除票については、住民票廃棄済証明の交付を行なっておりませんのでご了承ください。
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