本人通知制度
住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度(案内)
鹿児島市では、平成26年8月から「鹿児島市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」を実施しています。
この制度は、住民票の写しや戸籍謄抄本等を第三者(本人等の代理人、本人等以外の個人・法人、8士業)に交付した場合に、その交付の事実を本人に通知するものです。
この制度の実施により、住民票の写し等の不正請求の早期発見や抑止効果が期待できるとともに、個人の権利侵害の防止を図ろうとするものです。
(注)8士業=弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士
1.制度利用にあたって
- 制度の対象者:本人通知制度の「事前登録申請」をされた方。
- 登録できる人:登録申請時現在、鹿児島市に住民登録または本籍がある人。
- 登録日:申請受付日の翌日から起算して3日後となります。
- 登録期間:登録日から起算して3年後の月末日までです。引き続き登録を希望する場合は、登録期間満了の1か月前から更新手続きができます。
- 申請方法:鹿児島市役所(本庁)市民課、各支所市民課・総務市民課、鹿児島中央駅市民サービスステーションの各窓口にて申請できます。
遠方等の理由により来所が困難な場合は、郵送による申請もできます。宛先:〒892-8677鹿児島市山下町11番1号鹿児島市役所市民課窓口第二係
また、令和4年2月1日よりマイナンバーカード(個人番号カード)を使ってスマートフォンやパソコンから電子申請が可能となりました。申請方法について、詳しくは電子申請サービスのページをご確認ください。
- 事前登録申請に必要なもの
- 本人が申請する場合
- ア.鹿児島市本人通知制度事前登録(新規・更新)申請書
- 上記5の受付窓口に置いてあります。
- または、下記からダウンロードすることもできます。
- 鹿児島市本人通知制度事前登録(新規・更新)申請書(PDF:130KB)
- 鹿児島市本人通知制度事前登録(新規・更新)申請書(エクセル:43KB)
- イ.本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、在留カードなど)
郵送による申請の場合は写しで可
- (注)電子申請をされる場合、署名用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード(個人番号カード)が必要になります。またパソコンから申請される場合は、カードを読み取るカードリーダーが必要です。
- 法定代理人が申請する場合
上記アと法定代理人の本人確認書類及び法定代理人であることがわかる書類(例:戸籍謄本、登記事項証明書など)
(注)鹿児島市に本籍がある場合など、本市の公簿等で法定代理人であることが確認できる場合は不要です。
(注)15歳未満の方及び成年被後見人の方の場合は、法定代理人だけが申し込むことができます。
- 代理人が申請する場合
上記アと代理人の本人確認書類及び委任状
2.通知の対象となる証明書
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票
- 戸籍の謄抄本
- 戸籍記載事項証明書
- 戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書
- 戸籍一部事項証明書
(注)登録日以降に交付されたものになります。
(注)請求があった時に、すでに転出等により住民基本台帳から消除されているときは通知しません。
(注)請求があった時に、すでに鹿児島市の戸籍から除かれているときは通知しません。
3.本人への通知
- 時期:証明書を交付した月の翌月末
- 内容:交付年月日、請求者の種別、交付した証明書の種別、通数
4.登録事項の変更及び廃止
- 鹿児島市内間異動の登録者について登録事項の変更があった場合・・・届出は不要
変更後の証明書が通知対象となります。
- 法定代理人の変更
鹿児島市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書を提出してください。
鹿児島市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(PDF:130KB)
鹿児島市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(エクセル:27KB)
- 登録期間満了前に登録を廃止するとき
廃止の届出が必要です。
5.登録が抹消となるとき
- 住民登録地や本籍地が鹿児島市外へ変わったとき
- 更新手続きがされないまま登録期間が満了したとき
- 廃止の申し出があったとき
- 登録者が死亡又は失踪宣告を受けたとき
- 居所不明等により住民票が消除されたとき