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更新日:2020年1月20日

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住民基本台帳の閲覧制度

閲覧制度

住民基本台帳法に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧については、次の場合に受け付けています。

  1. 国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務を遂行するため必要な場合
  2. 次の活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出があり、市長がその申出を認めた場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
  • 公共的な団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの

また、訴訟の提起その他特別な事情により居住関係の確認が必要な方は、ご相談下さい。

閲覧される方へお知らせ

閲覧できる場合

  1. 報道機関や調査機関が世論調査等を理由に請求する場合で、公益性が高いと認められる場合
    <報道機関の場合>
    社団法人日本新聞協会又は社団法人日本民間放送連盟に加盟する事業者もしくは日本放送協会である必要があります。
    <市場調査の場合>
    財団法人日本世論調査協会又は社団法人日本マーケティング・リサーチ協会に加盟している必要があります。
  2. 学術機関が学術調査を理由に申出する場合で、公益性が高いと認められる場合
    <学術機関の場合>
    大学や公的機関が設置した学術研究機関等である必要があります。
  3. その他市長が公益上必要であると認める場合

必要書類

書類提出をもって受付とします。(電話による仮受付は行いません。)

本市作成の特定閲覧申出書と特定閲覧誓約書を提出してください。
その際、次のものを添付してください。

 

  • (1)調査等の概要が分かる資料
  • (2)法人の概要が分かるもの(登記簿謄本等)
  • (3)個人情報保護法を踏まえた事業者の対応が分かるもの

 

閲覧の方法

  • 閲覧の決定は、後日文書にて通知します。
  • 閲覧日は、決定の通知書を受けた後、電話で指定してください。
  • 閲覧従事者は1名です。
  • 閲覧リストより抽出していただきます。(閲覧する町丁名・出生の年月日・男女の別を限定していただきます。)
  • 鹿児島市指定の用紙に転記していただきます。(閲覧当日お渡しします。)
  • 閲覧当日には、本人確認をさせていただきます。
    顔写真付きの官公署発行の身分証明書(運転免許証・旅券・個人番号カード等)を必ずご持参ください。

    (注)顔写真付きの官公署発行の身分証明書をお持ちでない場合は、照会書を郵送しますので、至急お申し出ください。どちらもない場合、閲覧できません。

  • 申出者が法人の場合は、当該法人の役職員又は構成員であることも確認させていだたきますので、社員証等も併せてご持参ください。

手数料

1世帯につき300円(平成21年6月1日より改定)

閲覧のできる曜日及び日時

曜日:火曜日から金曜日(閉庁日及び連休の翌日を除く)

時間:午前9時から午後4時(午後0時から午後1時までを除く)

ただし、3月15日から5月15日は閲覧できません。

 

閲覧状況の公表について

毎年6月に、前年度中に実施された閲覧状況について公表します

注意事項

閲覧リストは、その所管に係るものを本庁及び各支所の所管部署において保管しております。

閲覧希望の町丁名が本庁及び支所になる場合は、それぞれの所管部署へ必要書類を提出していただくことになります。

本庁、各支所の問い合わせ先
担当窓口 電話番号
本庁市民課窓口第一係 099-216-1221
谷山支所市民課 099-269-0213
伊敷支所総務市民課 099-229-2111
桜島支所桜島総務市民課 099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課 099-221-2111
吉野支所総務市民課 099-244-7111
吉田支所総務市民課 099-294-1212
喜入支所総務市民課 099-345-3754
松元支所総務市民課 099-278-2114
郡山支所総務市民課 099-298-2113

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1221(窓口第一係)

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