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更新日:2024年4月25日

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福祉用具の貸与(レンタル)

福祉用具貸与

  • 要介護認定等を受けた人(ただし、要支援1・2及び要介護1の認定を受けた方は取り扱いが異なります。)が在宅で車椅子や特殊ベッドなど日常生活の自立を助ける用具を必要とする場合、介護保険で福祉用具の貸与を受けることができます。
  • 介護サービスの計画(ケアプラン)を作るときに、介護支援専門員に相談してください。自己負担が1割~3割あります。
  • 実際に、展示場に見に行ったり、ケアマネジャーとよく相談してください。

軽度者の福祉用具の貸与について

要支援1・2及び要介護1の人については車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具部分を除く)は原則として保険給付の対象となりません。
ただし、状態像に応じて一定の条件に該当する人については例外的に保険給付の対象となります。

〔別紙〕

経費

各用具ごと事業者ごとに1月の利用単価は異なりますので、各事業所もしくはケアマネジャーにお尋ねください。なお、利用者負担はその額の1割~3割となります。

(注)利用者負担の割合は「介護保険負担割合証」で確認してください

対象になる用具の種類

用具

種類

車いす

  • 自走用標準型車いす
  • 普通型電動車いす
  • 介助用標準型車いす

車いす付属品

クッション・電動補助装置などで、車いすと一体的に使用されるもの

特殊寝台

サイドレールが取りつけてあるもの又は取りつけることが可能なものであって、背や脚の傾斜角度が調整できる機能のあるものか、床板の高さが無段階に調節できるもの

特殊寝台付属品

  • (1)サイドレール
  • (2)マットレス
  • (3)ベッド用手すり
  • (4)テーブル
  • (5)スライディングボード・スライディングマット
  • (6)介助用ベルト(入浴介助用以外のもの)

(注)入浴介助用ベルトについては特定福祉用具販売対象品です。
特殊寝台と一体的に使用されるもの

床ずれ防止用具

  • (1)空気マットなど
  • (2)水等を使ったマット

体位変換器

空気パッド

手すり

  • (1)床に置き、転倒予防等に使用するもの
  • (2)便器等を囲んで置き、立ち上がりなどに使用するもの

取り付けに工事を伴わないもの

スロープ

取り付けに工事を伴わないもの

歩行器

 

歩行補助杖

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。

認知症老人徘徊感知器

認知症の老人等が屋外へ出ようとした時など、センサーにより感知し、家族や隣人等へ通報するもの

移動用リフト
(つり具の部分を除く)

  • (1)床走行式
  • (2)固定式
  • (3)据置式

取り付けに住宅改修を伴わないもの

自動排泄処理装置

次の要件を全て満たすもの

  • (1)尿又は便が自動的に吸引されるもの
  • (2)尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの
  • (3)要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの

ハンドル形電動車椅子を使用中の事故防止に向けた対応について

平成29年3月31日付け老高発0331第3号で、厚生労働省老健局高齢者支援課長から通知がありました。

福祉用具貸与事業所等においては、利用者に対しハンドル形電動車椅子を使用中の事故防止に向けて、適切に対応していただきますようお願いいたします。

ハンドル形電動車椅子を使用中の事故防止に向けた対応について(通知)(PDF:219KB)

消費者安全法第33条の規定に基づく意見(PDF:141KB)

事故等原因調査報告書(消費者安全調査委員会)(PDF:697KB)

ハンドル形電動車椅子を安全に利用するためのガイドラインについて

令和3年6月14日付けで、厚生労働省老健局高齢者支援課から通知がありました。

福祉用具貸与事業所等においては、遺漏なくご対応いただきますようお願いいたします。

【事務連絡】ハンドル形電動車いすを安全に利用するためのガイドラインについて(令和3年6月14日)(PDF:104KB)

「ハンドル形電動車椅子の貸与実務における安全利用のためのガイドライン」(PDF:2,350KB)

「ハンドル形電動車椅子の貸与実務における安全利用のための指導手順書」(PDF:1,824KB)

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お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1280(給付係)

ファクス:099-219-4559

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