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更新日:2024年7月17日

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介護サービス利用時の利用者負担の割合・介護保険負担割合証

令和6年8月1日以降の適用期間の「介護保険負担割合証」を令和6年7月17日(水曜日)に発送しました。

  • サービス利用の有無に関わらず、令和6年8月1日以降の要支援・要介護認定の有効期間がある方、事業対象者の方に交付します。
  • 介護保険のサービスを利用中の方は、適用期間が8月1日以降の負担割合証が届きましたら担当のケアマネジャー・サービス事業所または施設に介護保険負担割合証をご提示ください。
    また、これからサービスを利用される方も利用開始時に必要ですので、大切に保管してください。
  • なお、負担割合証は点線で切り取ってご利用ください。

(注)

  1. 認定年月日や事業対象者の届出日が令和6年7月1日以降の方、新規申請等をされた方については、認定結果確定後に順次発送します。
  2. 原則として、住民票の住所に発送しますが、送付先設定のある場合は送付先住所が優先されますので、ご注意ください。
  3. 本年1月2日以降に転入された方などは、転出元の市区町村に所得などの情報を確認するため、交付に時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。
  4. 万が一、紛失した場合などは、担当のケアマネジャー・サービス事業所または施設にご相談のうえ、必要な際は再交付申請のお手続きをお願いします。
  5. 適用期間の終了した負担割合証については、本庁・各支所の介護保険担当窓口か郵送にて返還していただきますよう、ご協力をお願いします。

介護サービス利用時の利用者負担の割合

介護保険のサービスを利用する時に負担する金額は、利用者個人の「利用者負担の割合」で決められます。

「利用者負担の割合」は、個人ごとに異なるので、ご自身の負担割合は、介護保険負担割合証で確認してください。また、介護保険のサービスを利用するときには、介護保険被保険者証と2枚一緒に事業所に提示してください。詳しくは、介護保険負担割合証のページで確認してください。

利用者負担割合分類表
利用者負担の割合 該当する理由

3割負担

国の定める「現役並みの所得のある方」(注1)として判定された場合

2割負担

国の定める「一定以上の所得のある方」(注2)として判定された場合

1割負担 上記の2割、3割の方以外の場合

「合計所得金額」は「地方税法に規定される合計所得金額から租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額」となります。

注1:「現役並み所得のある方」とは、次の1と2の両方にあてはまる方のことです。

  1. 本人の合計所得金額が220万円以上
  2. 同一世帯の65歳以上の方(本人含む)の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が、単身世帯の場合で340万円以上、2人以上の世帯の場合で463万円以上(この金額未満の場合、2割又は1割)

注2:「一定以上の所得のある方」とは、次の1と2の両方にあてはまる方のことです。

  1. 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満
  2. 同一世帯の65歳以上の方(本人含む)の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が、単身世帯の場合で280万円以上、2人以上の世帯の場合で346万円以上(この金額未満の場合、1割)

 

(注)保険給付額の減額措置について
滞納による時効が理由で、納めることができなくなった未納保険料があると、市が定める期間につき、サービス利用時に利用者負担の割合が3割(利用者負担が3割の場合は4割)へ引き上げられます(保険給付額の減額)。この措置期間中は、介護保険負担割合証に記載された利用者負担の割合よりも当該措置が優先されますので、ご注意ください。

利用者負担の割合の判定方法

負担割合判定フロー2

  1. 「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額のことです。土地・建物の譲渡所得がある場合には、地方税法に規定される合計所得金額から租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。当該合計所得金額に給与所得又は公的年金等の雑所得が含まれる場合、給与所得及び公的年金等の雑所得の合計額から10万円を控除した額となります。
  2. 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額のことです。その他の合計所得金額に給与所得が含まれる場合、給与所得の金額(租税特別措置法第41条の3の3第2項に該当する場合は、所得金額調整控除前の金額)については、10万円を控除した金額となります。
  3. 「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯を指します。

当初の判定・交付以降、所得更正や世帯内の第1号被保険者に転出入などの異動が生じた場合は、利用者負担の割合が遡って変更になる場合があります。この場合、鹿児島市より変更後の介護保険負担割合証をお送りしますので、介護保険のサービスを利用しているときには、担当のケアマネジャーなどに相談し、サービス事業所に介護保険負担割合証を提示してください。なお、差替え後の旧介護保険負担割合証は、介護保険課・各支所介護保険担当窓口、または、郵送にて鹿児島市にお返しください。

利用者負担割合の見直しについての関連広報資料

介護保険負担割合証のしおり(PDF:886KB)

利用者負担割合の見直しについてのリーフレット(厚生労働省作成)(PDF:377KB)

介護保険負担割合証

介護保険のサービスを利用するときには、介護保険被保険者証とは別に介護保険負担割合証が必要となります。介護保険のサービスを利用するときに支払う利用者負担額を決める際に必要な利用者負担の割合が記載されており、介護保険のサービスを利用するときに事業所に提示することが必要になりますので、大切に取り扱い、保管してください。

介護保険負担割合証(鹿児島市の場合)

負担割合証見本

↑介護保険負担割合証(見本)

  • 若草色(明るく薄い緑色)
  • 官製はがきよりやや小さいサイズ
  • 表・裏1枚

利用者負担の割合の判定方法の詳細は、利用者負担の割合の判定方法でご確認ください。

令和6年の鹿児島市の対応

要支援・要介護認定の有効期間が令和6年8月以降ある方や事業対象者の方で届出日が令和6年6月28日までの方全員について、以下の方法で利用者負担の割合を判定し、介護保険負担割合証を発送します。

  • 令和5年の所得情報や発行時点での世帯構成情報などをもとに国の定める基準で判定します。
  • 令和6年6月28日までに認定結果が確定している方には、7月17日に住民票の住所、または、送付先設定のある場合は送付先住所へ個人ごとに発送します。
  • 7月1日以降新たに認定を受けた方については、認定結果が確定し次第、順次発送します。
  • 案内パンフレットを同封しますので、制度の内容などは、パンフレット「介護保険負担割合証のしおり(PDF:886KB)」をご確認ください。
  • 個人の負担割合は、電話や窓口ではお答えいたしかねます。ご自身の介護保険負担割合証にてご確認ください。

また、以下のことに注意してください。

  • 利用者負担の割合は、個人ごとに決まるので、同じ世帯でもそれぞれ異なる場合があります。
  • 介護保険負担割合証を確実に受け取れるよう、住所の確認や届いた郵便物へのご注意をお願いします。
    (送付先設定については、郵便物の送付先設定・変更の申請書のページでご確認ください。)
  • 介護保険負担割合証の再交付には、お手続きが必要です。紛失しないよう大切に保管してください。
    万が一、紛失した場合などは、担当のケアマネジャー・サービス事業所または施設にご相談のうえ、必要な際は再交付申請のお手続きをお願いします。
  • 介護保険負担割合証は、介護保険のサービスを利用するときに、介護保険被保険者証と2枚一緒に事業所に提示が必要です。

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1280

ファクス:099-219-4559

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