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更新日:2021年4月1日

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老人福祉法に基づく居宅生活支援事業等の届出

老人福祉法に基づく居宅生活支援事業等の届出について

(注)介護保険法の居宅サービスのうち、次のサービスを提供する事業者は、介護保険法とは別に老人福祉法に基づく各種届出を行う必要があります。

(注)老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設を設置される場合は、老人居宅生活支援事業開始届の他に、老人デイサービスセンター等設置届を併せて提出してください。

老人居宅生活支援事業開始届について

下記の事業を開始する場合は、老人居宅生活支援事業開始届を長寿あんしん課に提出してください(根拠条文:老人福祉法第14条)。

老人居宅生活支援事業開始届が必要なサービス

老人居宅生活支援事業開始届が必要なサービス

老人福祉法上の事業名

介護保険法上のサービス名

老人居宅介護等事業

(介護予防)訪問介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

老人デイサービス事業

(介護予防)通所介護

(介護予防)認知症対応型通所介護

老人短期入所事業

(介護予防)短期入所生活介護

小規模多機能型居宅介護事業

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

認知症対応型老人共同生活援助事業

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

複合型サービス福祉事業

複合型サービス

(注)届け出た事業内容について変更等を行う場合は、届出が必要です。

【届出の期日】

開始⇒あらかじめ

変更⇒変更の日から1月以内

廃止(休止)⇒廃止(休止)の日の1月前まで

届出書類の様式

老人デイサービスセンター等設置届について

下記の施設を設置する場合は、老人デイサービスセンター等設置届を長寿あんしん課に提出してください(根拠条文:老人福祉法第15条)。

老人デイサービスセンター等設置届が必要なサービス

老人デイサービスセンター等設置届が必要なサービス

老人福祉法上の施設名

介護保険法上のサービス名

老人デイサービスセンター

(介護予防)通所介護

(介護予防)認知症対応型通所介護

老人短期入所施設

(介護予防)短期入所生活介護

(注)届け出た事業内容について変更等を行う場合は、届出が必要です。

【届出の期日】

開始⇒あらかじめ

変更⇒変更の日から1月以内

廃止(休止)⇒廃止(休止)の日の1月前まで

届出書類の様式

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お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部長寿あんしん課 長寿施設係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1147

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