ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者関係 > 介護サービス事業者に係る申請・届出等 > 地域密着型サービス事業者申請関係(指定・変更・廃止・休止・再開)
更新日:2023年2月7日
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(注)利用定員に変更がある場合は、事前にご相談ください。
(注)鹿児島市内で地域密着型通所介護事業所の開設を計画されている事業者の方は、事前協議が必要となります。事前に長寿あんしん課(電話099-216-1147)にご連絡の上、日程調整を行ってから協議にお越しください。
新規の指定申請については、事業開始予定日の一か月前までに書類を提出してください。
申請の際には、申請手数料が必要になります。後日送付される納付書にて納付いいただき、納付後に領収書の写しをファックス(099-224-1539)ください。
提出書類 |
様式 |
指定申請書 (※押印不要) |
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社会保険及び及び労働保険への加入状況確認票 | |
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 | |
管理者の経歴書 | |
平面図 | |
設備・備品等に係る一覧表 | |
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 | |
誓約書 (※押印不要) |
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介護支援専門員の氏名等 | |
〔仮指定後指定直前〕運営推進会議の構成員 | |
避難確保計画 |
「洪水浸水想定区域内」又は「土砂災害警戒区域内」に所在する、以下の対象サービスの事業所は提出が必要です。 (対象サービス) 地域密着型通所介護(療養通所介護)、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護 |
変更後10日以内(定員変更は事前)に添付書類を添えて提出して下さい。
休止および廃止しようとする日の1月前までに提出してください。また、再開する場合は、再開後10日以内に提出してください。
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