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ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者関係 > 介護サービス事業者に係る申請・届出等 > 指定更新時に指定有効期限を合わせる場合の取扱い(介護保険サービス事業者関係)

更新日:2023年1月27日

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指定更新時に指定有効期限を合わせる場合の取扱い(介護保険サービス事業者関係)

概要

介護保険サービス事業者の指定については、6年ごとに更新が必要となります。ただし、更新対象事業所のサービスと、同一事業所で一体的に行う同種のサービス事業所の指定有効期限が異なる場合、同時に指定更新申請を行うことで更新後の指定有効期限を合わせることを可能としております。
対象サービス、具体的な手続き方法は以下のとおりです。

注)この取扱いは、手続き等に係る事務負担の軽減を目的とするもので、必須ではありません
​​​​​​指定有効期限を合わせない場合は、これまでどおりサービスごとに指定更新申請の手続きを行ってください。

対象サービス

  1. 一種別の「居宅サービス」と「介護予防サービス」(地域密着型含む)、「第1号事業」(訪問系サービス、通所系サービス)
    (例)訪問看護と介護予防訪問看護、訪問介護と予防型訪問介護サービス、生活支援型訪問介護サービス
  2. 「(介護予防)福祉用具貸与」と「特定(介護予防)福祉用具販売」
  3. 「介護老人福祉施設」と「(介護予防)短期入所生活介護」

注)いずれも、同一所在地で指定を受けており、一体的にサービス提供されていることが必要です。

手続き方法

対象のサービスについて、同時申請し指定有効期限を合わせることを希望する事業者は、任意様式で申出書を作成いただき、添付の上ご提出ください。

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部長寿あんしん課 長寿施設係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1147

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