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更新日:2023年2月2日
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介護保険サービス事業所の指定更新について
平成18年度の介護保険法改正により指定更新制度が導入され、介護保険サービス事業者の指定については、6年ごとに更新が必要となりました。
更新に関する申請様式等については、下記よりダウンロードしてください。
「更新申請書類についての留意点(チェック表)」を申請書と併せて提出してください。
なお、付表については各サービス毎に様式が異なりますので、ご注意ください。
指定更新期間満了の2ヶ月から1ヶ月前までに提出してください。
詳しくは下記「指定更新の手続き」をご覧ください。
(注)更新対象事業所のサービスと同一事業所で一体的に行う同種のサービス事業所の指定有効期限が異なる場合、同時に指定更新申請を行うことで更新後の指定有効期限を合わせることを希望される事業者は、下記ページをご確認ください。
(注)事業者で指定有効期間を把握・管理のうえ、更新手続きを行ってください。
(注)申請の際には、申請手数料が必要になります。申請後、納付書を発行いたしますので、お近くの金融機関で納入してください。
なお、一部ユニット型施設・事業所については、ユニット型部分とユニット以外の部分をそれぞれ別施設として指定更新を受けることが必要です。
詳しくは鹿児島市長寿あんしん課(電話:099-216-1147)までお問い合わせください。
(参考様式)
(参考様式)
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