更新日:2023年6月1日
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本市では、良好な居住環境の形成を図るため、市道後退用地を市に寄附する意向がある場合に測量や登記、簡易舗装等を行う事業を実施しております。令和5年6月1日より新たな取り組みとして、設計者の方から建築主の方に市道後退用地を市に寄附申請することのメリットなどを周知いただき、その後、建築主から建築確認申請前に寄附の意向確認の報告を求めることとなりましたのでご協力をお願いいたします。
寄付事業(道路管理課で実施)の概要については「建築行為に伴う市道後退用地整備事業」のページをご覧ください。
市道後退用地の寄附の意向確認の報告とは、建築確認申請前に後退用地の寄附の意向確認ができるよう、市に報告するものです。
市道後退用地
建築基準法では建築の際、前面道路の幅が4m未満の場合、原則、その道路の中心から水平距離2mの位置まで後退した線を道路境界とみなし、道路幅を確保しており、道路後退線と市道に挟まれた土地を市道の「後退用地」と呼びます。
後退用地を市に寄附する意向がある場合に、市が測量、分筆、所有権移転等の手続や寄附を受けた後の舗装等を行う事業です。(道路管理課で実施)
令和5年6月1日以降に確認申請を行う道路後退を伴う4m未満の市道に接道する敷地
(注)寄附申請予定の有無にかかわらず提出が必要です。
(注)当該報告書は、寄附申請の意向を把握するためのものであり、寄附申請の協議申入は、別途、道路管理課(099-216-1354)に申請が必要になります。
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