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更新日:2026年8月7日

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改正建築基準法・建築物省エネ法(令和7年4月施行)

住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布され、令和7年4月1日に全面施行されました。

1.主な改正内容

(1)全ての住宅で省エネ基準適合を義務化

原則、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられました

 

省エネ基準適合対象区分表

 

(2)木造建築物の建築確認審査・検査対象規模の見直し

 

法区分変更図

 

木造2階建て住宅等の新2号建築物は法定審査日数が7日から35日になりました。

(3)木造建築物の壁量計算等の見直し

2.施行日前後における規定適用について

(1)施行日前後における規定適用について

3.各種申請等手数料について

法改正に伴い、下表に掲げる手数料を改定しました。

  • 改定時期:令和7年4月1日
  • 改定手数料:以下のリンク先をご参照ください

4.説明会等のご案内

各種講習会等

5.その他の留意事項

法改正に伴い申請様式等の改定しました。

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お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1359

ファクス:099-216-1389

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