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更新日:2025年3月25日

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中間検査

建築物の中間検査について

1.主旨

中間検査制度は、建築工事施工中に適正な工事が行われているかを検査することにより、安全・安心な建築物が建てられる事を目指した制度で、建築主は定められた工程で中間検査を受け、中間検査合格証の交付を受けなければ次の施工ができません。(建築基準法第7条の3)

中間検査が必要な場合の手続きの流れ

中間検査が必要な場合の手続きの流れ

2.指定する事項

法第7条の3第1項第2号により、以下の項目について指定します。

(1)中間検査を行う区域

鹿児島市全域

(2)中間検査を行う建築物の用途等は、以下のA~C全てに該当するものとする。

  • A.構造が、鉄筋コンクリート造その他これに類するもの
  • B.用途が、法別表第1(い)欄(1)~(4)の特殊建築物
  • C.規模が、階数が3以上かつ延べ面積が500平方メートルを超えるもの
  • (注)用途が共同住宅で階数が3以上の建築物は、延べ面積にかかわらず対象となります。
法別表第1(い)欄
  用途
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもの
(2) 病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎その他これらに類するもの
(3) 学校、体育館その他これらに類するもの
(4) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもの

(3)中間検査を受けるべき時期(特定工程)

2階の床及びこれを支えるはりの鉄筋を配置する工程(配筋工事)

(4)中間検査合格証の交付後でないとできない施工(特定工程後の工程)

2階の床等の配筋をコンクリート等で覆う工程(コンクリート打設工事等)

(5)適用除外

法第85条に規定する許可を受けた仮設建築物及び法第68条の20に規定する認証型式部材等である建築物

3.中間検査の手数料

建築確認申請等手数料一覧

 

お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1359

ファクス:099-216-1389

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