更新日:2025年3月25日
ここから本文です。
中間検査制度は、建築工事施工中に適正な工事が行われているかを検査することにより、安全・安心な建築物が建てられる事を目指した制度で、建築主は定められた工程で中間検査を受け、中間検査合格証の交付を受けなければ次の施工ができません。(建築基準法第7条の3)
中間検査が必要な場合の手続きの流れ
法第7条の3第1項第2号により、以下の項目について指定します。
鹿児島市全域
用途 | |
(1) | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもの |
(2) | 病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎その他これらに類するもの |
(3) | 学校、体育館その他これらに類するもの |
(4) | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもの |
2階の床及びこれを支えるはりの鉄筋を配置する工程(配筋工事)
2階の床等の配筋をコンクリート等で覆う工程(コンクリート打設工事等)
法第85条に規定する許可を受けた仮設建築物及び法第68条の20に規定する認証型式部材等である建築物
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください