緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 環境・まちづくり > 建築 > 建築関連 > 建築確認・検査 > 既存建築物に対する建築等行為の法的取扱い(建築基準法第3条の概要)

更新日:2025年7月1日

ここから本文です。

既存建築物に対する建築等行為の法的取扱い(建築基準法第3条の概要)

このページでは、建築基準法第3条に関する既存不適格建築物にかかる建築等行為の法的取扱いについて概要を説明しています。

法令の内容をすべて網羅するものではありませんので、詳細については建築基準法の条文や関連法令をご確認ください。

1.既存不適格建築物とは

建築物は、原則として建築基準法に適合することが求められます。

しかし、法改正や都市計画の変更などにより、既存の建築物が現行の建築基準法に適合しなくなる場合があります。

このような場合に、現行法への適合を一律に求めることは合理性を欠くため、以下の条件を満たす建築物については、建築基準法第3条第2項により現行法の適用が免除されます。これらを「既存不適格建築物」と呼びます。

なお、既存不適格建築物は、現行法の適用が除外されるため、違反建築物ではなく、法令に適合している建築物とみなされます。

2.既存不適格建築物への建築等行為

以下のいずれかに該当する工事(以下「建築等行為」という。)を行う場合は、原則として既存不適格部分も含めて現行法の適用が求められます。(一部の規定については、緩和措置があります。次項参照)

  • 増築(既存建築物と一体的な増築)
  • 改築
  • 移転
  • 大規模の修繕
  • 大規模の模様替
  • 用途変更

3.緩和措置について(建築基準法第86条の7)

一部の規定については、政令で定める範囲内で緩和措置があります。

緩和の対象範囲は、建築等行為の種別によって異なります。

ただし、緩和措置のある規定であっても、その行為により「適用を受けていなかった規定が新たに規定対象となる部分」や「新たに建築等行為を行う部分」には、現行法が適用されるのでご注意ください。


緩和措置の形態は主に以下に分類されます

  • 適用除外:既存部分に対して現行法の適用を除外するもの
  • 要件付き適用除外:一定の条件を満たす場合に限り、適用除外が認められるもの

参考資料

既存不適格調書(建築等行為に伴う確認申請の際に添付が必要となる資料です。増築等の工事種別に応じた適用除外条文や緩和措置の確認にご活用ください。)

よくある質問

共通

No Q A
1

確認申請の経過がない(または検査済証が未交付)場合でも建築等行為は可能か?

既存建築物が実態として法令に適合している(現行法に適合している、または既存不適格建築物である)場合は可能です。
確認申請等の履歴の有無にかかわらず、建築士による調査(建築時点で法令に適合していたこと、以降に建築等行為がなく現状のままで使用されていること、または建築等行為があったとしてもその時点の法に適合していることの調査)により、法令への適合性を確認する必要があります。
確認申請等の履歴がない場合は、不可視部分の確認など、建築士の負担が大きくなる傾向があります。
また、調査により法不適合の部分が判明した場合は、是正が必要です。

調査方法については以下のガイドラインを参考としてください。

既存建築物の現況調査ガイドライン(外部サイトへリンク)

2

建築等行為を予定している建築物の既存部分に法不適合部分がある場合はどのようにしたらよいか?

既存部分に法令違反がある場合(違反建築物)、そのままでは建築等行為の確認申請は認められません。したがって、建築行為に先立って、または建築等行為と同時に、違反部分を是正し、建築基準法に適合させる必要があります。

 

増築

No Q A
1

同一敷地内に別棟で増築する場合も、既存建築物の現行法への適合性が求められるか?

別棟である場合、既存不適格部分に対して現行法の遡及適用は生じません。

2

法令への適合性が不明(確認申請等の履歴が無いなど)な建築物がある敷地に別棟で増築を計画しているが、既存建築物の扱いはどうなるか?

既存建築物について、建築士による調査により、法令に適合しているかを確認してください。法令違反が確認された場合は、是正を行う必要があります。

3

一棟増築する場合、既存部分にも現行法の構造規定が適用されるのか

既存建築物や増築の規模、接続方法により構造規定の遡及の有無が異なります。
詳細は、以下の資料のP6以降をご確認ください。

既存建築物の緩和措置に関する解説集(外部サイトへリンク)

 

大規模修繕・模様替、用途変更

No Q A

1

大規模修繕・模様替を行う場合、既存部分にも現行法の構造規定が適用されるのか

大規模の修繕、模様替においては、原則として建築基準法第20条(構造耐力)の規定は、緩和措置により適用除外となります。
ただし、その行為により構造耐力上の危険性が増大する場合には、緩和措置は認められず、現行法の適用が求められます。
参考:既存建築物の増築等に係る建築基準法の取扱いについて

2

大規模修繕・模様替とはどのような行為のことか

建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕又は模様替をいいます。

詳細は以下の資料をご確認ください。

3

用途変更を行う場合、既存部分にも現行法の構造規定が適用されるのか

用途変更においては、原則として建築基準法第20条(構造耐力)および第37条(構造方法)の規定は遡及適用されません。ただし、用途変更により荷重条件が変更され、特に積載荷重が増加する場合には、当初の構造設計条件への適合性の確認や、必要に応じて構造再計算を行うなど、安全性の検証が求められます。

 

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1359

ファクス:099-216-1389

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?