ホーム > 環境・まちづくり > 建築 > 建築関連 > 建築基準法に基づく手続き・制限等 > 許容応力度等計算の確認審査
更新日:2025年8月29日
ここから本文です。
平成27年6月1日から、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として「国土交通省令で定める要件を備える建築主事(以下「ルート2主事」)」が在籍し、審査を行う特定行政庁に確認申請する場合、比較的容易である許容応力度等計算(ルート2)については、構造計算適合性判定の対象外となりますが、鹿児島市ではルート2主事による審査を実施しませんので、鹿児島市に確認申請をする場合は、判定機関の構造計算適合性判定を受けていただく必要があります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください