ホーム > 環境・まちづくり > 建築 > 建築関連 > 許可・認定・届出(標識・長期・低炭素・省エネ・リサイクル等) > 総合設計制度による許可
更新日:2025年12月1日
ここから本文です。
総合設計制度(建築基準法第59条の2)は、個別の建築計画について、一定規模以上の敷地を有し、かつ、一定割合以上の空地(公開空地)を有する場合において、特定行政庁が建築審査会の同意を得て、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、建築計画について総合的な配慮がなされていることにより、市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可した場合について、容積率制限等の規定を緩和する制度です。
許可に際しては、下記の「鹿児島市総合設計制度取扱基準」に定める事項に加え、敷地の位置や周辺の土地利用の状況等を総合的に勘案し、個別に判断しますので、本制度の活用を検討される場合は、事前に必ず建築指導課までご相談ください。
鹿児島市中心市街地における容積率の割増し制度等の運用基準(中心市街地に限る)については、かごしま・リビルド・トランスフォーメーション(かごしまRX)をご覧ください。(市街地まちづくり推進課ページへリンク)
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください