緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 暮らし > 防災・消防・安心安全 > 防災・危機管理 > 8.桜島火山対策に関する情報(火山防災トップシティの推進) > 桜島の立入禁止区域(災害対策基本法第63条に基づく警戒区域)

更新日:2022年4月19日

ここから本文です。

桜島の立入禁止区域(災害対策基本法第63条に基づく警戒区域)

桜島では、南岳山頂火口及び昭和火口から半径2kmの区域について、大きな噴石の飛散や火砕流の発生による危険があることから、災害対策基本法第63条の規定に基づき、警戒区域を設定の上、立入を禁止しており、違反に対しては罰則規定があります。引き続き、火山活動に十分注意して下さい。

ハザードマップ

印刷をされる場合は桜島火山ハザードマップをご利用ください。

「災害応急対策に従事する者」の立入届

災害応急対策に従事する機関の職員等が、警戒区域へ立ち入る際は、必ず立入届を提出してください

  • 手続きの対象

法第63条に規定する「災害応急対策に従事する者」(それ以外の者の立入は認めない。)

  • 手続きの内容

立入する場合は、事前に鹿児島市危機管理課へ立入届を提出する。

  • 提出先

鹿児島市危機管理局危機管理課

〒892-8677

鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1513

ファクス:099-226-0748

  • 提出方法

持参又はメール、FAX

  • 提出様式
  • 立ち入る者に求める事項
  1. 立入の期間は必要最小限度の範囲内とし、また、夜間及び天候不良等、安全確保が困難な状況下では立入を控えること。
  2. 警戒区域内に立ち入る際には、桜島の火山活動状況について鹿児島地方気象台等に確認を行うこと。
  3. 作業員の万全な安全対策を施すこと。(ヘルメット、ゴーグル、安全靴、手袋など)
  4. 当日確実に連絡がとれる通信手段、身分証明書を携行すること。
  5. 警戒区域内における撮影は、災害応急対策に関するものに限り、映像は第三者への提供等(SNSへの掲載も含む)は控えること。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

危機管理局 危機管理課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1213・1513

ファクス:099-226-0748

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?