ホーム > 暮らし > 防災・消防・安心安全 > 防災・危機管理 > 8.桜島火山対策に関する情報(火山防災トップシティの推進) > 桜島の立入禁止区域(災害対策基本法第63条に基づく警戒区域)
更新日:2022年4月19日
ここから本文です。
桜島では、南岳山頂火口及び昭和火口から半径2kmの区域について、大きな噴石の飛散や火砕流の発生による危険があることから、災害対策基本法第63条の規定に基づき、警戒区域を設定の上、立入を禁止しており、違反に対しては罰則規定があります。引き続き、火山活動に十分注意して下さい。
印刷をされる場合は桜島火山ハザードマップをご利用ください。
災害応急対策に従事する機関の職員等が、警戒区域へ立ち入る際は、必ず立入届を提出してください
法第63条に規定する「災害応急対策に従事する者」(それ以外の者の立入は認めない。)
立入する場合は、事前に鹿児島市危機管理課へ立入届を提出する。
鹿児島市危機管理局危機管理課
〒892-8677
鹿児島市山下町11-1
電話番号:099-216-1513
ファクス:099-226-0748
持参又はメール、FAX
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください