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更新日:2020年4月14日
埋蔵文化財とは、地中や水中に埋まっている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことです。
また、埋蔵文化財の存在が知られている土地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」と言います。
周知の埋蔵文化財包蔵地は、文化財保護法によって守られています。
文化財課では、土地の売買、開発、建築を計画している場合は、当該地が埋蔵文化財包蔵地に該当するか、確認をお願いしています。
照会されたい土地の住所(地番か住居表示)、場所を示した地図をご準備いただき、専用の様式にご記入後、鹿児島市教育総合センター2階文化財課をお訪ねください。
原則として担当の職員が、その場で回答します。なお、担当の職員が不在の場合は、ファクスで回答させていただくか、あらためてご来庁いただくこともありますので、その時はご了承ください。
また、ご来庁できない場合は、ファクスでも受け付けております。なお、電話での照会は、間違いを防ぐために、受け付けておりませんのでご注意ください。
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