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更新日:2024年3月29日

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【令和6年3月31日終了】新型コロナウイルス感染症に係る被保険者資格証明書の取扱い

令和6年3月31日限りで下記の取扱いは終了です。

国民健康保険の被保険者資格証明書をお持ちの方が、保険医療機関を受診した結果、新型コロナウイルス感染症に罹患していた場合には、当該月の新型コロナウイルス感染症に係る療養について、通常の被保険者証と同様の窓口負担割合(3割又は2割)で受診することができます。

  • 令和5年5月8日診療分から適用されます。
  • その他の診療については、これまでどおり窓口負担割合は10割(全額自己負担)となります。ご注意ください。

 

よくある質問

お問い合わせ

市民局市民文化部国民健康保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1230

ファクス:099-216-1200

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