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更新日:2023年5月25日

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新型コロナウイルス感染症の影響等に伴う国保税の猶予制度・資格証明書の取扱い

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方のための猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な場合は猶予制度があります。

詳しくは、国保税における猶予制度(リーフレット)(PDF:646KB)をご覧ください。

提出書類

徴収猶予申請書(ワード:56KB)徴収猶予申請書(PDF:109KB)

 

  • 猶予希望額が100万円を超える場合(様式3、様式4)

(様式3)財産目録(ワード:21KB)(様式3)財産目録(PDF:111KB)

(様式4)収支明細書(ワード:29KB)(様式4)収支明細書(PDF:154KB)

 

  • 猶予希望額が100万円以下の場合(様式5)

(様式5)財産収支状況書(ワード:38KB)(様式5)財産収支状況書(PDF:152KB)

このほか、収支状況などの確認のための帳簿等の書類や、担保の提供に関する書類が必要な場合があります。

詳しくは、お問い合わせください。

 

その他

詳しくは,総務省ホームページ(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について)(外部サイトへリンク)を御覧ください。

 

新型コロナウイルス感染症に係る被保険者資格証明書の取扱い

国民健康保険の被保険者資格証明書をお持ちの方が、資格証明書を提示し、保険医療機関を受診した結果、新型コロナウイルス感染症に罹患していた場合には、当該月の新型コロナウイルス感染症に係る療養について、通常の被保険者証と同様の窓口負担割合(3割又は2割)で受診することができます。

  • 令和5年5月8日診療分から適用されます。
  • その他の診療については、これまでどおり窓口負担割合は10割(全額自己負担)となります。ご注意ください。

よくある質問

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お問い合わせ

市民局市民文化部国民健康保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1230

ファクス:099-216-1200

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