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更新日:2022年3月30日
新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な場合は猶予制度があります。
詳しくは、国保税における猶予制度(リーフレット)(PDF:992KB)をご覧ください。
徴収猶予申請書(ワード:56KB)、徴収猶予申請書(PDF:109KB)
(様式3)財産目録(ワード:21KB)、(様式3)財産目録(PDF:111KB)
(様式4)収支明細書(ワード:29KB)、(様式4)収支明細書(PDF:154KB)
(様式5)財産収支状況書(ワード:38KB)、(様式5)財産収支状況書(PDF:152KB)
このほか、収支状況などの確認のための帳簿等の書類や、担保の提供に関する書類が必要な場合があります。
詳しくは、お問い合わせください。
詳しくは,総務省ホームページ(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について)(外部サイトへリンク)を御覧ください。
国民健康保険の被保険者資格証明書をお持ちの方が、新型コロナウイルス感染症の疑いで帰国者・接触者外来を受診される場合、資格証明書を提示することで、通常の被保険者証と同様の窓口負担割合(3割または2割)で受診することができます。
国民健康保険の被保険者資格証明書をお持ちの方で、新型コロナウイルス感染症の患者のうち、軽症者等が都道府県が用意する宿泊施設での安静・療養中または自宅での安静・療養中に医療機関を受診(訪問診療、往診等による受診を含む。)される場合、資格証明書を提示することで、通常の被保険者証と同様の窓口負担割合(3割または2割)で受診することができます。
国民健康保険の被保険者資格証明書をお持ちの方で、発熱等症状のある方が、かかりつけ医等の身近な医療機関や、受診・相談センターに電話相談を行い、県が指定する診療・検査医療機関を受診される場合は、資格証明書を提示することで、通常の被保険者証と同様の窓口負担割合(3割または2割)で受診することができます。
よくある質問
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