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更新日:2026年4月10日
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福祉・介護職員等処遇改善加算について、厚生労働省及びこども家庭庁から通知がありましたのでお知らせします。
(国資料)
令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算を算定する事業者は、下記の要領で必要書類をご提出ください。
令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算に係る届出について(通知)(PDF:148KB)
令和8年6月から処遇改善加算が新設される相談支援事業所(特定・一般・障害児)を運営する事業者が6月から加算を算定される場合を含みます。相談支援事業所のみを運営する事業者の提出期限は6月15日までとなります。
令和8年4月15日(水曜日)まで【当日消印有効】
期日を過ぎた場合、加算の算定は早くても令和8年6月以降からになります。
相談支援事業所のみを運営する法人や令和8年4月及び5月分は、処遇改善加算を算定しない事業者など
令和8年6月15日(月曜日)まで【当日消印有効】
算定月の前々月末日まで【当日消印有効】
区分を変更する月の前月の15日(閉庁日の場合は、直前の開庁日)まで
持参または郵送
※郵送する際は封筒に「福祉・介護職員等処遇改善加算届出書」と明記してください。
| 様式 |
備考 |
|
|---|---|---|
| 体制届出書 |
(指定障害福祉サービス事業者)
|
複数の事業所について届出を提出する場合は、各事業所ごとに作成する必要があります。 |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書 |
別紙様式2-1、別紙様式2-2、別紙様式2-3(エクセル:383KB) 4月7日国からの通知により様式を修正しました。 |
基本情報入力シートをよく読んで作成ください。 |
| 特別な事情に係る届出書 | 別紙様式5(エクセル:31KB) | 事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合にご提出ください。 |
| 様式 | 備考 | |
|---|---|---|
| 賃金改善確認書 | 別紙様式8(エクセル:22KB) | 法人代表者は、「賃金改善計画」について全ての職員に対し周知をした後や、新しく職員を採用した時に「実施計画時」欄に自署で署名を受けてください。また、賃金改善実施後、実施した対象者から、「実績報告時」欄に自署で署名を受け、実績報告書と一緒に写しを提出していただきます。 |
福祉・介護職員等処遇改善加算を取得する際に提出した福祉・介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書、計画書添付書類に変更があった場合は、変更届出書、体制届出書及び体制等状況一覧表をご提出ください。
なお、加算の内容の変更に係る届出のうち、報酬が増額となるものについては、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合は、翌々月から算定を開始します。
指定障害福祉サービス事業者、指定一般・特定・障害児相談支援事業者は、様式第6、別紙1-1をご提出ください。様式第6、別紙1-1の様式は、指定障害福祉サービス事業者等の指定申請様式のページをご覧ください。
指定障害児通所支援事業者は、様式第6の2、別紙1-2をご提出ください。様式第6、別紙1-2の様式は、指定障害児通所支援事業者等の指定申請様式のページをご覧ください。
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに必要書類をご提出ください。
加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払となるため、2ヶ月後の令和9年7月末が提出期限となります。
| 様式 | 備考 | |
|---|---|---|
| 福祉・介護職員等処遇改善実績報告書 |
計画書を様式2-1~4、または様式6にて作成・提出された事業者が対象 |
|
| 賃金改善確認書 | 別紙様式8(エクセル:22KB) |
賃金改善実施後、実施した対象者から「実績報告時」欄に自署で署名を受け、写しを提出してください。 |
〒892-8677
鹿児島市山下町11番1号(本館1階)
鹿児島市障害福祉課障害施設係
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