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更新日:2022年4月1日
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算について、厚生労働省から通知がありましたのでお知らせします。
令和4年4月から加算を取得しようとする事業者は、厚生労働省通知等をご参照のうえ必要書類を作成し、ご提出ください。
年度途中で取得しようとする場合は、加算を取得しようとする月の前々月末日までにご提出ください。
令和4年4月から加算を取得しようとする事業者は、下記の要領で必要書類をご提出ください。
年度の途中で加算を取得しようとする場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までにご提出ください。
令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算等に係る届出について(通知)(PDF:125KB)
令和4年4月15日(金曜日)【必着】
持参または郵送
※郵送する際は封筒に「福祉・介護職員処遇改善加算等届出書」と明記してください。
(1)(別紙様式1)令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算等届出書
(2)(別紙様式2-1)障害福祉サービス等処遇改善計画書
(3)(別紙様式2-2)福祉・介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)
(4)(別紙様式2-3)福祉・介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)
(5)(別紙様式2-4)職員分類の変更特例に係る報告
(6)(別紙様式4)特別な事情に係る届出書
(7)(別紙様式5-1)福祉・介護職員処遇改善加算賃金改善確認書
(8)(別紙様式5-2)福祉・介護職員等特定処遇改善加算賃金改善確認書
(9)自己点検シート
処遇改善加算等を取得する際に提出した障害福祉サービス等処遇改善計画書、計画書添付書類に変更があった場合は、変更届出書をご提出ください。
なお、加算の内容の変更に係る届出のうち、報酬が増額となるものについては、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合は、翌々月から算定を開始します。
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに必要書類をご提出ください。
加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払となるため、2ヶ月後の7月末が提出期限となります。
〒892-8677
鹿児島市山下町11番1号(本館1階)
鹿児島市障害福祉課ゆうあい係
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