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更新日:2024年4月1日

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事故報告書の提出

(障害福祉サービス等)事故報告書の提出について

指定障害福祉サービス、指定障害者支援施設、指定相談支援事業所において、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、鹿児島市、支給決定を受けた市町村及び当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないことが厚生労働省令に規定されています。

事故発生の際は、速やかに対応してください。

(1)報告を求める事故等

  • (1)サービス提供中の利用者の怪我又は死亡
    • 「サービス提供中」には、サービス送迎・通院等の間の事故を含みます。
    • 対象となる怪我の程度は、医療機関で受診した場合を原則とします。
    • 事業者側の過失の有無は問いません。
  • (2)職員(従業者)の法令違反・不祥事
    利用者の処遇に関連するものに限ります。
  • (3)感染症若しくは食中毒の発生等又はそれが疑われる状況
    社会福祉施設等で、感染症又は食中毒による集団発生が生じた時もしくは疑われる状況が生じた時には、主管課及び保健所へ届けるようになっています。この場合の届出の基準や様式等については、以下のリンク先でご確認ください。
  • 感染症の集団発生における届出(施設向け)
  • 保健所(感染症対策課)に提出した発生届と終息報告書の写しを障害施設係に提出することで事故報告書の提出に代えることができます。
  • (4)人権侵害等
    事業所等で発生した人権侵害、虐待と考えられる事案を対象とします。
  • (5)無断外出
    警察への通報等による捜索を要する場合を対象とします。
  • (6)災害
    火災等により物的・人的被害が発生した場合(県機関へ報告が必要となる自然災害の場合を除く。)を対象とします。
  • (7)その他
    事業所等の長が報告を必要と認めた場合を対象とします。

(2)報告様式

(3)報告先

鹿児島市障害福祉課障害施設係及び当該利用者の支給決定市町村担当課(支給決定が鹿児島市の場合は、鹿児島市障害福祉課障害施設係のみに報告)

利用者の家族等への連絡についても遺漏のないようにお願いします。

(4)報告の方法

  • (1)事故等の発生後、第一報として、直ちに電話により概要報告を行った後、事故報告書をFAX・郵送により送付してください。(電話連絡が取れない場合は、FAXを送信しておき、翌日早めに連絡するなどの対応を行ってください。なお、重大事故(死亡若しくは1か月以上の治療が必要な怪我)の場合、原則翌開庁日までに第一報のFAX送付を行ってください。(1か月以上の加療が必要との判断がつかない場合は、医師等の判断が出された時点で速やかに報告してください。))
  • (2)時間の経過に伴い状況が変化する事案については、電話・FAXにより追加報告を行ってください。
  • (3)事故等の処理が終息した場合は、事案に応じて、損害賠償等の対応状況、再発防止策等を含む詳細報告を行ってください。

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お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部障害福祉課 障害施設係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-6782

ファクス:099-216-1274

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